相談の広場
退職者の給与計算について質問です
10月27日に従業員が退職します。
今は有給を使ってもらって、27日まで在籍しています
給与は20日締めです。
10月21日~27日までの給与は
21.22.25.26.27日の5日分(すべて有給休暇)になりますが
皆勤手当、交通費はどうなるのでしょうか?
出勤していないので支給なしとなるのでしょうか?
社会保険は月末まで在籍していないので、控除なしでいいのでしょうか?
【追記】社会保険料は当月徴収当月支払です
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こんばんは。
> 社会保険は月末まで在籍していないので、控除なしでいいのでしょうか?
貴社が10月の社会保険料を,10月支払いの給与から控除されているのであれば,10月27日退職の社員の10月の社会保険料の徴収は必要ありません。
> 皆勤手当、交通費はどうなるのでしょうか?
> 出勤していないので支給なしとなるのでしょうか?
皆勤手当は貴社の支給要件を確認されてください。
給与計算期間の全期間を出勤したということであれば,退職後はどのように扱われているのかを,貴社のルールを確認してみてください。
交通費は退職時は日割りして支給することが多いかと思います。
有給休暇の際に通勤手当分を支給されているのかどうかは,貴社のルールを確認してください。
> 退職者の給与計算について質問です
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> 10月27日に従業員が退職します。
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> 今は有給を使ってもらって、27日まで在籍しています
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> 給与は20日締めです。
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> 10月21日~27日までの給与は
> 21.22.25.26.27日の5日分(すべて有給休暇)になりますが
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> 皆勤手当、交通費はどうなるのでしょうか?
> 出勤していないので支給なしとなるのでしょうか?
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> 社会保険は月末まで在籍していないので、控除なしでいいのでしょうか?
> 【追記】社会保険料は当月徴収当月支払です
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> 退職者の給与計算について質問です
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> 10月27日に従業員が退職します。
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> 今は有給を使ってもらって、27日まで在籍しています
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> 給与は20日締めです。
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> 10月21日~27日までの給与は
> 21.22.25.26.27日の5日分(すべて有給休暇)になりますが
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> 皆勤手当、交通費はどうなるのでしょうか?
> 出勤していないので支給なしとなるのでしょうか?
>
> 社会保険は月末まで在籍していないので、控除なしでいいのでしょうか?
> 【追記】社会保険料は当月徴収当月支払です
こんばんは。横からですが…
20日〆で支給は何時でしょう。
現在10月で10月20日締めで支給は10月末とかでしょうか。
社会保険料当月徴収・当月支払というのは10月20日締め支給の給与から控除した分は10月末日納付という事でしょうか。
10月末納付で預り金の残金が無ければ翌月徴収となり10月20日〆給与からの控除は9月分となります。
10月27日退職であれば10月分の社保料は発生しませんので10月21~27日間の給与計算において控除はありません。
皆勤手当や通勤費について給与規定の支給基準はどのようになっていますか。
また過去の退職者に給与締め日以外の退職者が発生した場合はどのような対応をされていたのでしょう。
有給は出勤と同様に考えますので皆勤手当の基準が出勤のみであれば支給でしょうし、退職時に日割り計算があれば日割でしょう。
通勤手当においては基本が実費負担の考え方がありますので実出勤が無ければ不支給とすることも可能ですが支給基準を確認しましょう。
経験則では皆勤手当は基本給同様の日割り支給、通勤手当は実通勤がない為不支給としたことがあります。
ですがあくまで御社の給与規定・手当支給規定・支給基準に沿った対応、もしくは過去支給事例と同様の判断が必要でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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