相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
衛生管理者の二重登録についてご質問させて頂きます。
私は、昨年A社を退職し、B社に転職しました。A社在職中、労働基準監督署に対し、衛生管理者の登録を行っており、退職時、A社に対し衛生管理者の解任を依頼しました。A社は、労働基準監督署に問合せを行い、私の解任を申し出ましたが、労働基準監督署は、新たな衛生管理者の申請を行わないと解任できないとの回答でした。
A社は50人以上の企業ですが、私の代わりとなる第一種衛生管理者の資格保持者はいません。よって、私はA社に対し、第一種衛生管理者資格保持者を外部から採用し、新規登録し私の解任をお願いしました。しかし、おそらく未だ見つからず私の名前でA社の衛生管理者とし登録されていると思います。
この場合、例えば、B社にて衛生管理者の任命を受け、B社の衛生管理者のとし、労働基準監督署に新規登録することは可能なのでしょうか?理屈上は、A社にて未だ登録されているため、二重登録になると考えます。どうかアドバイスをお願い致します。
スポンサーリンク
>退職時、A社に対し衛生管理者の解任を依頼しました。
>A社は、労働基準監督署に問合せを行い、私の解任を申し出ましたが、
>労働基準監督署は、新たな衛生管理者の申請を行わないと解任できないとの回答
→労基署の回答からすると、A社は単に、hanzawaさんを解任したいとだけ
伝えている気がします。
そのため、再度、A社が有資格者がいない事を相談することが必要と思います。
>おそらく未だ見つからず私の名前でA社の衛生管理者とし登録されていると
>思います。
>B社にて衛生管理者の任命を受け、B社の衛生管理者のとし、労働基準監督署に
>新規登録することは可能なのでしょうか?理屈上は、A社にて未だ登録されて
>いるため、二重登録になると考えます
→もしもの話をしてもしょうがないと思います。
登録はできると思いますし、登録後何か労基署から指摘されたら、事実を
伝えればよいだけの気がします。(問題になるのはA社だけ)
あまり詳しくはないのですが、、
衛生管理者は、
原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならないはず。
よって、A社を退職した時点で専属での職務は行えないという事になります。
A社の問題に不安を抱えるより、
現在勤務されているB社の専属が必要であれば、速やかに届け出なければいけないのではないでしょうか?
> 衛生管理者の二重登録についてご質問させて頂きます。
>
> 私は、昨年A社を退職し、B社に転職しました。A社在職中、労働基準監督署に対し、衛生管理者の登録を行っており、退職時、A社に対し衛生管理者の解任を依頼しました。A社は、労働基準監督署に問合せを行い、私の解任を申し出ましたが、労働基準監督署は、新たな衛生管理者の申請を行わないと解任できないとの回答でした。
>
> A社は50人以上の企業ですが、私の代わりとなる第一種衛生管理者の資格保持者はいません。よって、私はA社に対し、第一種衛生管理者資格保持者を外部から採用し、新規登録し私の解任をお願いしました。しかし、おそらく未だ見つからず私の名前でA社の衛生管理者とし登録されていると思います。
>
> この場合、例えば、B社にて衛生管理者の任命を受け、B社の衛生管理者のとし、労働基準監督署に新規登録することは可能なのでしょうか?理屈上は、A社にて未だ登録されているため、二重登録になると考えます。どうかアドバイスをお願い致します。
安芸ノ国さん
ご返信アドバイスありがとうございます。
厚生労働省のHP確認させて頂きました。「その事業場専属」という文言がありますね。専属=社員であることと捉えられます。私は既に退職しており、現在、A社とは一切の関係はありません。これはまさにA社のコンプライアンス違反ですね。
しかし、労働基準監督署の仕組みについても最初は疑問でした。新規の衛生管理者の登録を行わなければ、従来の私の衛生管理者の解任はできないということ。
よくよく考え法的に解釈すれば、確かに言ってることは正かもしれません。50人以上の事業場は必ず衛生管理者を登録しなければならない。私が退職すれば、速やかに新規の衛生管理者を探して登録し私を解任すれば良いだけです。それを未だに新規の衛生管理者不在の状態。これは明らかにA社の労働安全衛生法違反になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]