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労務管理

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役員ドライバーの運行管理について

著者 デカモモ さん

最終更新日:2021年10月18日 16:29

現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。

これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

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Re: 役員ドライバーの運行管理について

お話のケース、中運送業界などの中にはよくある話と聞きます。
つまりは、みなし役員として取り上げたうえ、時間外手当などの不支給するケースですね。
ところが、そういった方々の身体的な異常などで相当過大な事故などおこし、時には会社自体の存続にかかるケースなど拝見してます。
裁判事例なども、当該会社への管理責任と歴代役員などに相当の刑罰などかすっ倍もあるようです。
ちょっと参考前に、添付しましたHP≪名ばかり取締役って何?役員や管理職でも残業代が出ることがある!?(弁護士が解説)≫お読みになれば理解度が高まると思いますが。

「ATE株式会社Hp より」
HOME コラム 残業代関連 名ばかり取締役って何?役員や管理職でも残業代が出ることがある!?(弁護士が解説)
https://www.legal-security.jp/column/355

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者デカモモさん

2021年11月08日 13:09

返信のアドバイスありがとうございます。

運行管理の面でも役員だからといって、何時間でも運転していい?
と言う解釈で通るものなのでしょうか?
お金の面、労働時間の面、それぞれ疑問に思い運送業界の限界が視えてなりません。
ルール内での運用が基本原則で、出来ないのであれば淘汰されていくのが、
世の中だと思っています。


Re: 役員ドライバーの運行管理について

いえいえ、それは全くあれりえませんよ。
先にも意見しましたが、みなし役員だからと言って、労働時間給与体系など役員と一子などありえません。
最近ばかりか、古くからみなし役員の方、勤務中にいきなり倒れて、緊急入院、介護の助けもないままにとなうこと多数拝見してます。
もし、あなたの勤務先がそのようなら、労基署、労働協に意見の申し入れなどしてみなさい。
時には、警察すら入ってくることもありますからね。
役員全員が、刑事罰にとなることよく聞きます。

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者まゆりさん

2021年11月09日 16:00

そもそも役員の場合、
労働時間の管理をしなくていい=上限なく働かせていい
という理解は誤りで、
労働時間の管理をしなくていい=何時に出社して何時に退勤しようと、いつ休もうと、本人の自由裁量に任されている(労働者のように勤務日や勤務時数の管理はできない)
というのが正しい理解なので、当然、運転時間無制限にはできません。

ご参考になれば。

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者デカモモさん

2021年11月09日 17:06

返信ありがとうございます。

> 労働時間の管理をしなくていい=何時に出社して何時に退勤しようと、いつ休もうと、本人の自由裁量に任されている(労働者のように勤務日や勤務時数の管理はできない)
> というのが正しい理解なので、当然、運転時間無制限にはできません。
>
本人の自由裁量であれば、役員自身が管理していれば、運行管理時間を超過しても
構わない?ということなのでしょうか??
労働時間は曖昧な考えで構わないになるのかな?と思っていますが。

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者まゆりさん

2021年11月10日 10:25

私の書き方が悪かったようで、申し訳ありません。

本人の自由裁量でこなせる「業務」というのは、当然、役員としての職務です。
役員の職務は、会社の経営方針を立て、組織を作り、業務を監視し、会社全体の方針を決めることです。
要するに、役員使用者側の人間ですから、使用される側の労働者とは違うということです。

例外として、従業員の職務を持ちつつ、登記簿上の役員でもある使用人兼務役員というものがありますが、この場合においても、従業員としての業務に従事した就労部分は、当然他の従業員と同様に時間や休日の制約を受けることになり、運転時間無制限とはできません。

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