相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
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役員の退任時には、株を買い取りたいのですが、役員規程に「役員就任時は、株主間契約書に締結しなければなない」と、規程しても法律的には問題ございませんでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
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研さん さん こんにちは。
お話の、役員だけでなく社員株主などが、退任、退職時などに個人株主、持株会などの管理について、問題など生じることも多くあると聞きます。
通例では、退職時、退任時などには、両者間で交わした譲渡宣言、退職退任時の買取契約書など交わすケースが多いとこきます。
今回のケースでは、会社として退職時、退任時での買取契約書を交わされてますから、その権利は充分にあると思います。
今後のことなど考えて参考になるHp江を添付しておきます。
このような窓口、弁護士、司法書士、中小企業診断士の方などその対応も考えていただけます。
参考HP:
汐留パートナーズ司法書士法人 Hp:
汐留パートナーズ司法書士法人 > 商業登記関係 > 取締役が退任するときに、退任する取締役から株式を回収することができるか
https://shiodome.co.jp/js/blog/8186
中小企業診断士 弁護士 武田 宗久氏解説:
ホーム>ビジネスQ&A>事業承継を進めたい>スクイーズアウトはどのような場合に使うとよいのでしょうか
https://j-net21.smrj.go.jp/qa/succession/Q1395.html
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