相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

軽微な負傷の労災認定について

著者 高岡 純 さん

最終更新日:2021年12月14日 11:55

社内のオフィスで、歩行中に足をくじき、捻挫をした人がいます。軽微かどうか確信は持てませんが、病院に行って診断を受ける予定ですが、もし診断書で治療が必要になった場合、労災認定を要求されたら、労災認定までどのような手続きになりますでしょうか。ご助言あれば
お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 軽微な負傷の労災認定について

著者ぴぃちんさん

2021年12月14日 12:52

こんにちは。

業務中の負傷であれば,診断書の有無に関わらず労災として,おそらく受診した医療機関は対応されるでしょう(労災に健康保険での治療はできませんから)。
労災指定医療機関を受診したのであれば,様式5の提出が必要になりますので,必要事項を記入していただくことになります。
原則本人が申請を行いますが,会社が代行していただくこともできます。



> 社内のオフィスで、歩行中に足をくじき、捻挫をした人がいます。軽微かどうか確信は持てませんが、病院に行って診断を受ける予定ですが、もし診断書で治療が必要になった場合、労災認定を要求されたら、労災認定までどのような手続きになりますでしょうか。ご助言あれば
> お願いいたします。

Re: 軽微な負傷の労災認定について

著者タマさんさん

2021年12月15日 09:52

> 社内のオフィスで、歩行中に足をくじき、捻挫をした人がいます。軽微かどうか確信は持てませんが、病院に行って診断を受ける予定ですが、もし診断書で治療が必要になった場合、労災認定を要求されたら、労災認定までどのような手続きになりますでしょうか。ご助言あれば
> お願いいたします。

簡潔に
①病院受診を受けさせる。病院からの診断結果を確認する。
⓶事実確認をする。現認者からも確認をする。
③現認者を認める場合、死傷病報告書作成しますが、休職が3日以上認められる場合と休職しない場合とで書類が違いますので、確認してください。労基署へ提出。
④5号申請を本人もしくは会社が代行して記載し、病院へ提出。
⑤病院が変われば、労災変更申請を次の病院へ提出。
⑥3日以上の休業が伴えば、労災休業申請を労基署へ提出。
このような流れですね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP