相談の広場
お世話になります。
通勤手当が数千円増えた従業員がいます。
この増額分だけでは、社保の標準報酬月額が2等級変わる程ではありません。
しかし、この3か月、残業代も増えており、
こちらも合わせると2等級以上変わるのですが、
こういった場合にも月額変更の対象にはなりますか。
①固定的賃金(基本給や手当)に変動がある
②2等級以上の差が生じている(残業手当含む)
③3か月とも支払基礎日数が17日以上ある
という状態です。
ご回答よろしくお願いします。
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> お世話になります。
>
> 通勤手当が数千円増えた従業員がいます。
> この増額分だけでは、社保の標準報酬月額が2等級変わる程ではありません。
> しかし、この3か月、残業代も増えており、
> こちらも合わせると2等級以上変わるのですが、
> こういった場合にも月額変更の対象にはなりますか。
>
> ①固定的賃金(基本給や手当)に変動がある
> ②2等級以上の差が生じている(残業手当含む)
> ③3か月とも支払基礎日数が17日以上ある
> という状態です。
>
> ご回答よろしくお願いします。
こんばんは。
残業給与は変動給与ですから固定的賃金には当たりません。
交通費のみの増額として判断出来ます。
その上でご判断ください。
「固定的賃金」に変更があった場合を月額変更の第一条件としています。
・非固定的賃金…残業手当
とりあえず。
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