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労務管理

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【月額変更】通勤手当及び残業代が増えた場合

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年01月26日 16:05

お世話になります。

通勤手当が数千円増えた従業員がいます。
この増額分だけでは、社保の標準報酬月額が2等級変わる程ではありません。
しかし、この3か月、残業代も増えており、
こちらも合わせると2等級以上変わるのですが、
こういった場合にも月額変更の対象にはなりますか。

固定的賃金基本給や手当)に変動がある
②2等級以上の差が生じている(残業手当含む)
③3か月とも支払基礎日数が17日以上ある
という状態です。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 【月額変更】通勤手当及び残業代が増えた場合

著者tonさん

2022年01月26日 18:29

> お世話になります。
>
> 通勤手当が数千円増えた従業員がいます。
> この増額分だけでは、社保の標準報酬月額が2等級変わる程ではありません。
> しかし、この3か月、残業代も増えており、
> こちらも合わせると2等級以上変わるのですが、
> こういった場合にも月額変更の対象にはなりますか。
>
> ①固定的賃金基本給や手当)に変動がある
> ②2等級以上の差が生じている(残業手当含む)
> ③3か月とも支払基礎日数が17日以上ある
> という状態です。
>
> ご回答よろしくお願いします。


こんばんは。
残業給与は変動給与ですから固定的賃金には当たりません。
交通費のみの増額として判断出来ます。
その上でご判断ください。
固定的賃金」に変更があった場合を月額変更の第一条件としています。
・非固定的賃金残業手当
とりあえず。

Re: 【月額変更】通勤手当及び残業代が増えた場合

著者ぴぃちんさん

2022年01月26日 18:51

こんばんは。

> しかし、この3か月、残業代も増えており、
> こちらも合わせると2等級以上変わるのですが、
> こういった場合にも月額変更の対象にはなりますか。
> (1)通勤手当が数千円増えた
> ②2等級以上の差が生じている(残業手当含む)
> ③3か月とも支払基礎日数が17日以上ある

随時改定のなります。

通勤手当という固定的賃金に変動(増額)がありますね。
なので,②③の要件を満たしているのであれば,随時改定の対象になります。

Re: 【月額変更】通勤手当及び残業代が増えた場合

著者いつかいりさん

2022年01月26日 19:17

> (1)通勤手当が数千円増えた

通勤手当だから固定的賃金と判断するのは、早計です。月固定の定期券なら固定的賃金ですが、日払いなら、単価の変動が伴わないと、固定の変動とは扱いません。

Re: 【月額変更】通勤手当及び残業代が増えた場合

著者るるリリーさん

2022年02月08日 13:02

みなさま

ご回答いただきありがとうございました。
通勤手当の固定・非固定の取り扱い、
月変の対象になる場合のケース等、
大変参考になりました。

ありがとうございました。

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