相談の広場
育児休業について、「育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。 」という規則例になっていますが、なぜかわかる方、教えてください。
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> 厚労省の規定例、第2条3項の一文のことかと思いますが、よろしいでしょうか。
>
> この項は、1歳6カ月までの育休についての条文です。
> 1歳到達日までの育休と、1歳6カ月到達日の育休は制度上別のもののため、規定されています。
> 1歳の誕生日の前日までは、通常の育休の範囲となるので、1歳6カ月までの育休は原則として1歳の誕生日にしか開始できません。そのため、記載のような規定例となっています。
>
> 通常の育休が1歳の誕生日からしか取れないというわけではないので、前後の条文も含めてよく確認しましょう。
うみのこ様
早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。別の規程になるのですね。
よく読み取れなかったので、混乱していました。
ありがとうございました。
> 育児休業について、「育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。 」という規則例になっていますが、なぜかわかる方、教えてください。
「原則として1歳の誕生日」としていることは、1歳の誕生日以外に開始できるケースがあるということです。
育児休業は基本的には子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで取れますが、認可保育園等に預かってもらえないなどの特別な事情がある場合には、1歳6か月に達する日まで、更に育児休業を取ることができます。
ところが、1歳までの育児休業の特例として、通称「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。その詳細は省略しますが、育児休業を取ることができる期間を、子が1歳2か月に達する日までとすることができる制度です。
子が1歳2か月に達する時点で保育園不承諾などの理由があれば、1歳までの育児休業のときと同じように1歳6か月になる日まで、更に育児休業をとることができます。
となると、1歳6か月までの育児休業の開始日の側から考えると、1歳までの基本的パターンの1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)と、パパ・ママ育休による1歳2か月に達する日の翌日というケースが想定できます。更に突っ込むならば、パパ・ママの終了日は、1歳の誕生日から1歳2か月に達する日までの間で任意に決めることができますから、数十の開始日が想定できます。そこで「原則1歳」としている訳です。
余談ですが、現行法による1歳6か月から2再までの育児休業の開始日については、特例的なものがありませんから、きっちり1歳6か月の誕生日応当日(こんな表現は本当はおかしいと考えていますが)だけになっています。
更なる余談ですが、本年10月1日に育児休業の部分について、法の要件がかなり改正されます。1歳以降の育児休業の開始日も一層複雑になっています。念のため。
> 里33 さん こんにちは。
>
> うみのこさん ご説明でご理解と思います。
>
> ただ、その前に、就業規則改定 産休育休などの社内規則なども見直すことも必要でしょう。
> 一度専門社労士の方など交えて話し合ってみてはいかがですか。
> 添付しましたHPでは、必要案件など解説されてます。
>
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> ブログ労務情報人事管理就業規則の見直しは必須!2022年に育児介護休業法が改正 ~企業の労務担当者が押さえておくべき内容とは?~
> https://www.kingoftime.jp/blog/20211104/
安芸ノ海様
アドバイスありがとうございました。
是非参考にさせていただきます。
> 里33 さん こんにちは。
>
> うみのこさん ご説明でご理解と思います。
>
> ただ、その前に、就業規則改定 産休育休などの社内規則なども見直すことも必要でしょう。
> 一度専門社労士の方など交えて話し合ってみてはいかがですか。
> 添付しましたHPでは、必要案件など解説されてます。
>
> 勤怠管理システムシェアNo.1 KING OF TIME(キングオブタイム)
> ブログ労務情報人事管理就業規則の見直しは必須!2022年に育児介護休業法が改正 ~企業の労務担当者が押さえておくべき内容とは?~
> https://www.kingoftime.jp/blog/20211104/
安芸ノ海様
アドバイスありがとうございました。
是非参考にさせていただきます。
> > 育児休業について、「育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。 」という規則例になっていますが、なぜかわかる方、教えてください。
>
>
> 「原則として1歳の誕生日」としていることは、1歳の誕生日以外に開始できるケースがあるということです。
>
> 育児休業は基本的には子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで取れますが、認可保育園等に預かってもらえないなどの特別な事情がある場合には、1歳6か月に達する日まで、更に育児休業を取ることができます。
> ところが、1歳までの育児休業の特例として、通称「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。その詳細は省略しますが、育児休業を取ることができる期間を、子が1歳2か月に達する日までとすることができる制度です。
> 子が1歳2か月に達する時点で保育園不承諾などの理由があれば、1歳までの育児休業のときと同じように1歳6か月になる日まで、更に育児休業をとることができます。
> となると、1歳6か月までの育児休業の開始日の側から考えると、1歳までの基本的パターンの1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)と、パパ・ママ育休による1歳2か月に達する日の翌日というケースが想定できます。更に突っ込むならば、パパ・ママの終了日は、1歳の誕生日から1歳2か月に達する日までの間で任意に決めることができますから、数十の開始日が想定できます。そこで「原則1歳」としている訳です。
>
> 余談ですが、現行法による1歳6か月から2再までの育児休業の開始日については、特例的なものがありませんから、きっちり1歳6か月の誕生日応当日(こんな表現は本当はおかしいと考えていますが)だけになっています。
>
> 更なる余談ですが、本年10月1日に育児休業の部分について、法の要件がかなり改正されます。1歳以降の育児休業の開始日も一層複雑になっています。念のため。
>
プロを目指す卵様
詳細なご返信ありがとうございます。
2022年3月?に改定があるということなので、その時に社内規程を見直したいと思います。
ありがとうございました。
> 里33 さん こんにちは。
>
> うみのこさん ご説明でご理解と思います。
>
> ただ、その前に、就業規則改定 産休育休などの社内規則なども見直すことも必要でしょう。
> 一度専門社労士の方など交えて話し合ってみてはいかがですか。
> 添付しましたHPでは、必要案件など解説されてます。
>
> 勤怠管理システムシェアNo.1 KING OF TIME(キングオブタイム)
> ブログ労務情報人事管理就業規則の見直しは必須!2022年に育児介護休業法が改正 ~企業の労務担当者が押さえておくべき内容とは?~
> https://www.kingoftime.jp/blog/20211104/
追伸
総務部が、この制度は任意なので強制じゃないと言ってますが、従業員に告知しないとペナルティーとして何かないのでしょうか?知らないと教えないみたいな返事をされたので。
> 追伸
> 総務部が、この制度は任意なので強制じゃないと言ってますが、従業員に告知しないとペナルティーとして何かないのでしょうか?知らないと教えないみたいな返事をされたので。
上っ製
もしや、総務の方、添付しましたHP:厚生労働省:<育児・介護休業法について>ご覧になられてますかね。
この法律にも、基本のルールが決められてますから、それを守らないと罰則となる取決めもありますし、過当な労働行為があれば労基法違反としてもそばつになることもあります。
今は、労働者の福祉に関する点は、法律で縛られることもあります。
令和4年4月1日施行
PDF 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和4年4月1日)[393KB]
第十三章 罰則(第六十二条―第六十六条)
以上、罰則なる決まりもありますから。
> > 追伸
> > 総務部が、この制度は任意なので強制じゃないと言ってますが、従業員に告知しないとペナルティーとして何かないのでしょうか?知らないと教えないみたいな返事をされたので。
> 上っ製
> もしや、総務の方、添付しましたHP:厚生労働省:<育児・介護休業法について>ご覧になられてますかね。
> この法律にも、基本のルールが決められてますから、それを守らないと罰則となる取決めもありますし、過当な労働行為があれば労基法違反としてもそばつになることもあります。
> 今は、労働者の福祉に関する点は、法律で縛られることもあります。
>
> 令和4年4月1日施行
>
> PDF 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(令和4年4月1日)[393KB]
>
> 第十三章 罰則(第六十二条―第六十六条)
> 以上、罰則なる決まりもありますから。
そうですよね。ありがとうございました。
それとこの場で、お名前の間違いがありました。
安芸ノ海様ではなく安芸の国様でした。
申し訳ありませんでした。
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