相談の広場
社保の扶養に入れる場合、年収130万未満という条件がありますが、
私の認識として、「向こう一年間の収入の見込みが130万未満」でしたが、
年金事務所の方の回答は、「130万を12ヶ月で割った月収108,333未満」ということでした。
月収が108,333円を超えた時点で扶養から外す手続きを取る必要がありますと言われましたが、
たまたま繁忙期でその月だけ超えてしまったという事もあるかと思います。
ただ、年金事務所としては108,333を超えたら外してくださいとしか言えないです。という回答しか得られませんでした。
会社によっては3ヶ月連続して超えた場合に外すというルールを設けているところもあるようですが、この辺はある程度判断を会社にゆだねていると認識してもよろしいのでしょうか。
詳しい方教えてください。
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> 社保の扶養に入れる場合、年収130万未満という条件がありますが、
> 私の認識として、「向こう一年間の収入の見込みが130万未満」でしたが、
> 年金事務所の方の回答は、「130万を12ヶ月で割った月収108,333未満」ということでした。
> 月収が108,333円を超えた時点で扶養から外す手続きを取る必要がありますと言われましたが、
> たまたま繁忙期でその月だけ超えてしまったという事もあるかと思います。
> ただ、年金事務所としては108,333を超えたら外してくださいとしか言えないです。という回答しか得られませんでした。
> 会社によっては3ヶ月連続して超えた場合に外すというルールを設けているところもあるようですが、この辺はある程度判断を会社にゆだねていると認識してもよろしいのでしょうか。
> 詳しい方教えてください。
こんばんは。私見ですが…
年金事務所としてはそれ以上の例外的な説明は出来ないでしょう。
会社のルールというか社会保険の算定が3か月平均で行われているのはご存じかと思います。
算定基礎や随時改定も3か月平均です。
なので3か月という同様の期間を以てとしていることが多いのではと推測します。
3か月連続で108…を超過した時点で扶養を外す規定や連続でなくとも4か月以上超過していれば外す規定を持つ保険組合もあります。
言われているある程度とはどのくらいを想定しているのでしょうか。
連続でなくとも1か月ごとに超過・調整を繰り返すようであれば確信犯とも考えられます。
協会けんぽも保険調査はあります。
たまたま1か月だけ超過であればまだ目こぼしの可能性もあります。
超過しないことに越したことはありませんが本人の認識も重要です。
個人的にはやはり社会保険算定の3か月はある程度の目安だと思いますが2か月超過時点で今後の勤務状況を考える必要があると考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> この辺はある程度判断を会社にゆだねていると認識してもよろしいのでしょうか。
会社の判断でなく,所属する健康保険組合の判断になります。
3か月いっている会社については,所属している健康保険組合がそのように判断しているということであるかと推測しますので,会社が勝手に判断するべきではありません。
たまたま1か月だけであれば,お目溢しがあるかもしれませんが,それが繰り返したり,連続するようであれば,扶養の要件を満たしていないと判断され健康保険組合が支払った医療費等について返還請求される可能性は否定できませんよ。
年金事務所のお返事は基本的にはそのように対応しなければならない,というお話です。
扶養の範囲内で対応したいのであれば,対象者さんはその範囲内としてルールを守ることは原則ですよ,としかいえないです。
> 社保の扶養に入れる場合、年収130万未満という条件がありますが、
> 私の認識として、「向こう一年間の収入の見込みが130万未満」でしたが、
> 年金事務所の方の回答は、「130万を12ヶ月で割った月収108,333未満」ということでした。
> 月収が108,333円を超えた時点で扶養から外す手続きを取る必要がありますと言われましたが、
> たまたま繁忙期でその月だけ超えてしまったという事もあるかと思います。
> ただ、年金事務所としては108,333を超えたら外してくださいとしか言えないです。という回答しか得られませんでした。
> 会社によっては3ヶ月連続して超えた場合に外すというルールを設けているところもあるようですが、この辺はある程度判断を会社にゆだねていると認識してもよろしいのでしょうか。
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