相談の広場
お世話になります。
以前、似たような質問をされていたのを拝見したのですが、私の理解不足で教えてください。
社会福祉法人会計
医療事業収入
訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護療養費収入(一般)
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
上記の勘定科目の使い分けが今一つ理解できていません。
勘定科目説明を見て、
指定訪問看護の人員運営基準第13条
健康保険法の88条
を見てはいるのですが、訪問看護療養費収入(一般) との違いが理解できていません。
訪問看護療養費収入(一般)
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
の違いって具体的に提供するサービスが違うのでしょうか。
もし、よろしければ教えてください。
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> お世話になります。
> 以前、似たような質問をされていたのを拝見したのですが、私の理解不足で教えてください。
> 社会福祉法人会計
>
> 医療事業収入
> 訪問看護療養費収入(公費)
> 訪問看護療養費収入(一般)
> 訪問看護利用料収入
> 訪問看護基本利用料収入
> 訪問看護その他の利用料収入
>
> 上記の勘定科目の使い分けが今一つ理解できていません。
> 勘定科目説明を見て、
> 指定訪問看護の人員運営基準第13条
> 健康保険法の88条
> を見てはいるのですが、訪問看護療養費収入(一般) との違いが理解できていません。
> 訪問看護療養費収入(一般)
> 訪問看護利用料収入
> 訪問看護基本利用料収入
> の違いって具体的に提供するサービスが違うのでしょうか。
>
> もし、よろしければ教えてください。
>
こんばんは。
ネット情報ですが…
訪問看護療養費収入
訪問看護療養費の額等に関する告示に規定する訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナル療養費相当分。
訪問看護利用料収入-訪問看護基本利用料収入
人員運営基準第13条第1項に規定する基本利用料徴収額。
訪問看護利用料収入-訪問看護その他の利用料収入
人員運営基準第13条第2項の規定に基づくその他の利用料徴収額をいう。長時間利用料収入、休日・時間外利用料収入、交通費収入、その他のサービス利用料収入に区分設定。
科目名が 療養費 と 利用料 ですから内容は異なるものと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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