相談の広場
役員報酬の件で教えて下さい
現在社長の役員報酬額は月額●万円と株主総会にて決定されました。
ところがその時点では、役員通勤費については深く議論されていませんでした。
交通費は別途だと誰もが理解していたのですが、議事録には残って
おりません。
この場合、通勤費を「旅費交通費」として別途支給する事は可能ですか?
できれば再度株主総会は開きたくありません。
Netで調べると支給する事は可能なんですが、その根拠が必要となっており、
通勤費規程等に役員も対象であるとかが明記されている事が必要とか書かれていました。規程の変更であれば取締役会で決定できるので株主総会は
必要ないかと思っております。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
役員であっても、従業員であっても直接通勤に要する「通勤手当」であれば、一定の金額までは非課税になります。
勤手当は、従業員だけのものと思われがちですが、役員にも役員報酬とは別に支給することが可能です。
トップなどの役員報酬の一部を通勤手当として支給すれば、自身の節税が図れます。 また、通勤手当は消費税上も課税仕入れであるため、課税仕入れにならない役員報酬から切り替えることで、消費税の節税にもなります。
総会後役員報酬変更がある場合には、会計士、税理士にお尋ねになって各役員の節税を図ることも一因です。
税理士法人事務所HP内で、節税対策について解説されてます。
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米本合同税理士法人HP
役員に通勤手当を出して節税!
https://www.yonemoto.or.jp/company/service/economy/09.html
> こんにちは。
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>
> 役員であっても、従業員であっても直接通勤に要する「通勤手当」であれば、一定の金額までは非課税になります。
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> 勤手当は、従業員だけのものと思われがちですが、役員にも役員報酬とは別に支給することが可能です。
> トップなどの役員報酬の一部を通勤手当として支給すれば、自身の節税が図れます。 また、通勤手当は消費税上も課税仕入れであるため、課税仕入れにならない役員報酬から切り替えることで、消費税の節税にもなります。
> 総会後役員報酬変更がある場合には、会計士、税理士にお尋ねになって各役員の節税を図ることも一因です。
>
> 税理士法人事務所HP内で、節税対策について解説されてます。
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> 米本合同税理士法人HP
> 役員に通勤手当を出して節税!
> https://www.yonemoto.or.jp/company/service/economy/09.html
akijinさん
回答有難うございました。
出張で御礼が遅くなってしまいました。
節税の意図はないのですが、役員報酬以外に別途交通費が支給可能か
どうかについて疑問がありました。
多分、経理的な判断と、法務的な判断が必要な気がします。
支給可能ということですので、検討してみます。
ありがとうございました。
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