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労務管理

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育児休業について

著者 らまーん さん

最終更新日:2022年04月27日 17:36

こんにちは。
育児休業について質問があります。

育児休業労使協定で「入社1年未満の者は取得不可」となっている場合、
入社1年に達する日までの間を休む場合は育児休業は不可なので自己都合の欠勤扱いになりますよね。
そして入社1年がたってから育休の申請が可能になるかと思います。

その場合2点質問があります。
育児休業給付金の申請は入社1年がたった日~お子さんが1歳に達するまでの期間の申請をするのでしょうか。
②入社1年になるまでの間に休んだ場合は育児休業期間ではないので、社会保険料が発生してしまうという理解であってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業について

こんにちは。


ご質問者への回答について、専門家サイトでの解説がされてます。
法令等が改正になるようですから、市役所、ご専門家社労士へのお問い合わせが一番でしょう・
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日本の人事部TOP> 人事のQ&A >人事管理 入職後一年未満に育休取得をするケースについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/106949/1/

Re: 育児休業について

著者プロを目指す卵さん

2022年04月29日 01:20

> 育児休業労使協定で「入社1年未満の者は取得不可」となっている場合、
> 入社1年に達する日までの間を休む場合は育児休業は不可なので自己都合の欠勤扱いになりますよね。
> そして入社1年がたってから育休の申請が可能になるかと思います。
>
> その場合2点質問があります。
> ①育児休業給付金の申請は入社1年がたった日~お子さんが1歳に達するまでの期間の申請をするのでしょうか。
> ②入社1年になるまでの間に休んだ場合は育児休業期間ではないので、社会保険料が発生してしまうという理解であってますでしょうか。


①について
ハローワークが窓口である育児休業給付金は、育介法の定める育児休業を取得し、その休業中の賃金支払実績額に応じて支給されます。従って、法定の育児休業期間ではない単なる欠勤期間については支給対象にはなりません。
なお、育介法が定める「入社1年未満の者は取得不可」の正確な意味は、入社1年未満の場合は、育児休業の申出ができないということです。例えば、昨年6月1日に入社した者は、今年の6月1日にならないと申出ができません。そして、多くの事業所は、申出期限を育児休業開始予定日の1か月前までとしていますから、6月1日に申し出ても、育児休業を開始できるのは7月1日になります。もちろん、事業所が個別に申出日や開始予定日までの期間を短くすることはできます。
余談ですが、別の方の投稿で紹介されている相談コーナーの社労士3名の回答の内、お一人目の方の回答①は誤りと考えます。育児休業給付金の受給は、育児休業を開始しないと受給できませんから、育児休業取得前の欠勤期間中の受給という事態は発生しません。特定社労士でも間違いがあるものです。

②について
保険料が免除になるのは、育介法が定める育児休業とそれに準じた育児休業で休業している期間が対象ですから、育児休業開始前の単なる欠勤期間は保険料免除の対象になりません。

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