相談の広場
現在の職務について半年になりますが、職務をこなしていく上で「労働条件通知書」が平成24年分までしかありませんでした。以前の部長が書面は入社時に渡して、会社控はデーターとしてPCに残してあるはずなのですが、半分以上が見当たりません。書面の綴りも見当たらないのです。
労働条件通知書は従業員が退職或いは死亡後の3年間まで保管となっているのですが、紛失してしまった場合は、労働基準法第15条の1項に違反する内容として罰則されるのでしょうか。
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こんにちは。
罰則等についてはご理解のことと思いますが、以下に書かれている通り未払いなどの請求事例なども生じますから5年程度の保管は必要でしょう。
労働基準法第109条に「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」と記載されています。 交付しなかったときの罰金同様、保管していなかった場合も罰金30万円を支払わなくてはなりません。(労働基準法第120条)。
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解決社労士 柳田恵一氏
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http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=4348
給与明細の保管期限に決まりはありませんが、雇用保険申請の時効が2年ですので、少なくとも2年は保存しておいたほうが良いといわれています。
また、未払いの賃金を過去5年にさかのぼって請求ができること、確定申告の際には5年間の給与明細が必要になるなどの理由から、給与明細は5年間保存しておくほうが良いでしょ・。
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