相談の広場
以前このコーナーに相談しましたが、65歳以上の社員で、途中所定労働時間の短縮により、健康保険厚生年金保険の適用除外になられた方が8月末で退職されます。
適用除外になったときに任継の手続きをされました。
今回の退職にあたり、ご本人から年金事務所へ連絡しなければいけませんか?と聞かれましたが、現在被保険者ではないので会社からの届け出はありません。
ご自身で何かする必要がありますか?在職老齢年金の関係もあるでしょうが、退職したという事実は雇用保険の資格喪失届(=離職票付で=)を提出すればわかることなので心配することはありませんか?因みに奥様は64歳で被扶養者です。
年金事務所に電話を入れてもチャットに入力しても対応して頂けずここに相談しました。
スポンサーリンク
現在の状況として、
①65歳を超えている。
②健保、厚生年金の資格は喪失している。(健康保険は任意継続中)
③雇用保険の資格喪失手続きを退職をもって行う。
健康保険、厚生年金については、特に手続きは不要です。
在職老齢年金は、厚生年金の被保険者が原則対象となりますので、既に資格喪失していれば、手続きの必要はありません(会社、本人とも)
そのため、資格喪失した時点で在職老齢年金にはなりません。
65歳以降の雇用保険の失業給付等については、高年齢求職者給付金で一時金となるため、年金との調整もありません。
65歳を超えていれば、年金と雇用保険の調整も一切ありません。
被扶養者については、健康保険の任意継続被保険者の期間(2年間)のみとなりますので、期間を確認し、期間満了されましたら国保への切り替えを。。
本人が手続きをするなら、健康保険の任意継続被保険者期間満了したら、国保へ切り替える手続きのみとなるでしょう。
あとは、ハローワークで求職の申し込みをするかどうかです。
それでも心配なら、年金相談してもらってもよいでしょう。ただし、届出等の手続きは一切ありません。
> 以前このコーナーに相談しましたが、65歳以上の社員で、途中所定労働時間の短縮により、健康保険厚生年金保険の適用除外になられた方が8月末で退職されます。
> 適用除外になったときに任継の手続きをされました。
> 今回の退職にあたり、ご本人から年金事務所へ連絡しなければいけませんか?と聞かれましたが、現在被保険者ではないので会社からの届け出はありません。
> ご自身で何かする必要がありますか?在職老齢年金の関係もあるでしょうが、退職したという事実は雇用保険の資格喪失届(=離職票付で=)を提出すればわかることなので心配することはありませんか?因みに奥様は64歳で被扶養者です。
> 年金事務所に電話を入れてもチャットに入力しても対応して頂けずここに相談しました。
>
> 現在の状況として、
> ①65歳を超えている。
> ②健保、厚生年金の資格は喪失している。(健康保険は任意継続中)
> ③雇用保険の資格喪失手続きを退職をもって行う。
>
> 健康保険、厚生年金については、特に手続きは不要です。
> 在職老齢年金は、厚生年金の被保険者が原則対象となりますので、既に資格喪失していれば、手続きの必要はありません(会社、本人とも)
> そのため、資格喪失した時点で在職老齢年金にはなりません。
>
> 65歳以降の雇用保険の失業給付等については、高年齢求職者給付金で一時金となるため、年金との調整もありません。
> 65歳を超えていれば、年金と雇用保険の調整も一切ありません。
>
> 被扶養者については、健康保険の任意継続被保険者の期間(2年間)のみとなりますので、期間を確認し、期間満了されましたら国保への切り替えを。。
>
> 本人が手続きをするなら、健康保険の任意継続被保険者期間満了したら、国保へ切り替える手続きのみとなるでしょう。
> あとは、ハローワークで求職の申し込みをするかどうかです。
>
> それでも心配なら、年金相談してもらってもよいでしょう。ただし、届出等の手続きは一切ありません。
>
>
>
> > 以前このコーナーに相談しましたが、65歳以上の社員で、途中所定労働時間の短縮により、健康保険厚生年金保険の適用除外になられた方が8月末で退職されます。
> > 適用除外になったときに任継の手続きをされました。
> > 今回の退職にあたり、ご本人から年金事務所へ連絡しなければいけませんか?と聞かれましたが、現在被保険者ではないので会社からの届け出はありません。
> > ご自身で何かする必要がありますか?在職老齢年金の関係もあるでしょうが、退職したという事実は雇用保険の資格喪失届(=離職票付で=)を提出すればわかることなので心配することはありませんか?因みに奥様は64歳で被扶養者です。
> > 年金事務所に電話を入れてもチャットに入力しても対応して頂けずここに相談しました。
> >
ユキンコクラブ様
非常にわかりやすい教え、ありがとうございました。
勉強になりました。早速ご本人にもお伝えします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]