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労務管理

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医師の働き方改革に関する労働時間について

著者 りいち さん

最終更新日:2022年08月31日 11:29

はじめまして、標題の件でご相談します。
時間労働時間の算出方法について知りたいです。
現在、本人より申請された時間外労働を計上していますが、そこから有給休暇等の時間を差し引くことは可能でしょうか?

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Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

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Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

著者boobyさん

2022年08月31日 12:35

> 現在、本人より申請された時間外労働を計上していますが、そこから有給休暇等の時間を差し引くことは可能でしょうか?

というご質問ですが、これは、1日の労働時間が8時間の場合、週48時間働いた医師が同じ週で1日有給休暇を取得したときにその週の労働時間を 48-8=40時間 とする、ということでしょうか?

もしこれがご質問内容でしたら、これは労働基準法違反です。当該医師の勤務時間有給休暇の取得有無にかかわらず48時間となります。

もしご質問内容が違うようであれば数字による具体例を挙げて質問していただけると、正しい回答が得られる可能性が高くなると思います。



> はじめまして、標題の件でご相談します。
> 時間労働時間の算出方法について知りたいです。
> 現在、本人より申請された時間外労働を計上していますが、そこから有給休暇等の時間を差し引くことは可能でしょうか?
>

Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

著者りいちさん

2022年08月31日 14:43

ご回答ありがとうございます。
時間外労働時間のみに関してになります。
週の労働時間を削る訳ではなく、時間外労働にて申請された時間が週に10時間あった場合、時間有給を2時間取ったら時間外労働時間を8時間として計上して良いかということです。


> > 現在、本人より申請された時間外労働を計上していますが、そこから有給休暇等の時間を差し引くことは可能でしょうか?
>
> というご質問ですが、これは、1日の労働時間が8時間の場合、週48時間働いた医師が同じ週で1日有給休暇を取得したときにその週の労働時間を 48-8=40時間 とする、ということでしょうか?
>
> もしこれがご質問内容でしたら、これは労働基準法違反です。当該医師の勤務時間有給休暇の取得有無にかかわらず48時間となります。
>
> もしご質問内容が違うようであれば数字による具体例を挙げて質問していただけると、正しい回答が得られる可能性が高くなると思います。
>
>
>
> > はじめまして、標題の件でご相談します。
> > 時間労働時間の算出方法について知りたいです。
> > 現在、本人より申請された時間外労働を計上していますが、そこから有給休暇等の時間を差し引くことは可能でしょうか?
> >

Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

著者いつかいりさん

2022年09月01日 06:19

> 時間外労働時間のみに関してになります。
> 週の労働時間を削る訳ではなく、時間外労働にて申請された時間が週に10時間あった場合、時間有給を2時間取ったら時間外労働時間を8時間として計上して良いかということです。

横から失礼します。タイトルと、質問の中身は関係ないものとして回答します。

時間単位年休を取得したから減算できるかではなく、時間外労働36協定上の日、週、月、年のカウント)を正しくカウントしているかどうか、という質問に変換できます。

日:休憩時間単位年休の時間をのぞく実労働時間が、8時間こえた部分
週:日で時間外労働としなかった部分(法定休日労労働を除く)が、40時間こえた部分

時間単位年休2時間とった日の労働時間が、何時間か?所定8時間労働の日に、2時間年休とって、実働6時間働いた。⇒ 時間外労働なし

その週の、法定「外」休日労働をし、8時間働いた。⇒その週の時間外とならない実労働時間の累計40時間超えたところから、時間外労働

簡単に書けば、月~金、毎日所定8時間、うち、2時間年休とっているので、時間外とならなかった実働週累計は38時間。法定外休日の土曜にも8時間働いた。すると週40時間超は、6時間となります。

もう一度回答を書くと、時間外労働時間を単純減算するのでなく、時間年休とると、取ったその日、その週のただしく36協定時間外労働把握するのに影響します。

別の日、別の週の時間外労働カウントに影響しません。

Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

著者ぴぃちんさん

2022年09月01日 11:17

こんにちは。

> 時間外労働時間のみに関してになります。
> 週の労働時間を削る訳ではなく、時間外労働にて申請された時間が週に10時間あった場合、時間有給を2時間取ったら時間外労働時間を8時間として計上して良いかということです。

いつかいりさんのお返事と重なりますが「2時間の時間単位の有給休暇を取得したからといって、直ちに2時間の時間外労働した時間数を減らすことはできない」というお返事になります。

2時間の時間単位の有給休暇を取得した場合に、日において時間外労働が生じているのか、週において時間外労働が生じているのかは、きちんと把握して判断する必要があります。

たとえばですが、
日曜日 休日
月曜日 6時間の労働+2時間の時間単位の有給休暇
火曜日 8時間の労働+6時間の時間外労働
水曜日 8時間の労働
木曜日 8時間の労働
金曜日 8時間の労働
土曜日 休日
という週であれば、その週における時間外労働は6時間であり、2時間の時間単位の有給休暇を取得したとしても4時間の時間外労働とすることはできません。

Re: 医師の働き方改革に関する労働時間について

著者りいちさん

2022年09月02日 13:18

ぴぃちん様

わかりやすいアドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
まだまだ経験が浅く、初歩的な質問だったにもかかわらず皆様から丁寧にご説明いただき非常に勉強になりました。
今後とも何卒よろしくお願い致します。


> こんにちは。
>
> > 時間外労働時間のみに関してになります。
> > 週の労働時間を削る訳ではなく、時間外労働にて申請された時間が週に10時間あった場合、時間有給を2時間取ったら時間外労働時間を8時間として計上して良いかということです。
>
> いつかいりさんのお返事と重なりますが「2時間の時間単位の有給休暇を取得したからといって、直ちに2時間の時間外労働した時間数を減らすことはできない」というお返事になります。
>
> 2時間の時間単位の有給休暇を取得した場合に、日において時間外労働が生じているのか、週において時間外労働が生じているのかは、きちんと把握して判断する必要があります。
>
> たとえばですが、
> 日曜日 休日
> 月曜日 6時間の労働+2時間の時間単位の有給休暇
> 火曜日 8時間の労働+6時間の時間外労働
> 水曜日 8時間の労働
> 木曜日 8時間の労働
> 金曜日 8時間の労働
> 土曜日 休日
> という週であれば、その週における時間外労働は6時間であり、2時間の時間単位の有給休暇を取得したとしても4時間の時間外労働とすることはできません。

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