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労務管理

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インフレ特別手当は非課税?

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年10月03日 09:12

いつも、皆様の回答を参考にさせていただいています。

今回は、インフレ(物価上昇)特別手当について、相談させてください。
社長が、どこからか聞いてきて、
当社でも、インフレ特別手当を支給する。。税金も、社会保険もかからないから、、と言い出しました。
条件としては
①物価上昇に対する臨時的なもの
②1回限りの支給 金額としては5000円~10000円で、一律に支給する予定。
労務の対償?ではなく、あくまでも生活困窮に対するものとしての支給
にしたいらしい。

色々と調べてみましたが、所得税の課税対象にはなるようですが、
社会保険健康保険厚生年金雇用保険、労災)の対象にはならないという書き込みと、対象となる書き込みといろいろあることがわかりました。
一応、
労働の対償でない、臨時的な恩恵的な手当であれば社会保険はかからないそうですが、
年金事務所に相談したところ、実際には生活費の補てんになるのであれば社会保険の対象になるでしょう。。とのことでした。
名称を変えればよいというものではありませんが、
本当の意味での大入り袋であれば、社会保険の対象外になるし、生活見舞金ならいいのかな、、とか、いろいろ頭の中で混乱しています。

実際に支給された会社様がありましたら、どのように対応されたのか、
また、社会保険対象外とした場合の根拠などを教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

こちらは社会保険適用対象外としている社労士さんのホームページです。
https://hrm-group.jp/2022/07/15/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97/

福利厚生的なものであれば社会保険料対象外という記載のものです。
https://jinjibu.jp/qa/detl/106363/1/

大入り袋なら社会保険対象外とした年金機構の回答?
https://www.meitoanswer.com/kb/100031

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Re: インフレ特別手当は非課税?

著者ニャンコロさん

2022年10月05日 18:14

弊社でも支払うことになりいろいろ調べてみました。金額にもよりますが1万円ともなると、どちらかというと大入り袋ではなく賞与として扱い、社保は支払うべきという回答が多かった印象です。ただ担当の社労士から、社保の控除は不要という回答を得てその通り支払いました。

その後、当初の予定とは異なりすでに特別手当の支給は4ヶ月めとなります。賞与として計算しなくて良かったということになりました。今度は月変対象者が出てきましたが、これはしょうがないと思っています。

ちなみに社労士からは1回目を支払ったあとに、本来は賞与で計算すべきと訂正が入りました。

管轄の年金事務所に確認したところ、賞与もしくは月変が必須という回答でした。一応正直に話をしてお咎めというふうではなかったため、最低限はクリアしたのかなと感じています。

残念ながら、あくまで実績のみで根拠は示せておりません。もし、メール等に根拠の記載までありましたら、後ほど追記したいと思います。

> いつも、皆様の回答を参考にさせていただいています。
>
> 今回は、インフレ(物価上昇)特別手当について、相談させてください。
> 社長が、どこからか聞いてきて、
> 当社でも、インフレ特別手当を支給する。。税金も、社会保険もかからないから、、と言い出しました。
> 条件としては
> ①物価上昇に対する臨時的なもの
> ②1回限りの支給 金額としては5000円~10000円で、一律に支給する予定。
> ③労務の対償?ではなく、あくまでも生活困窮に対するものとしての支給
> にしたいらしい。
>
> 色々と調べてみましたが、所得税の課税対象にはなるようですが、
> 社会保険健康保険厚生年金雇用保険、労災)の対象にはならないという書き込みと、対象となる書き込みといろいろあることがわかりました。
> 一応、
> 労働の対償でない、臨時的な恩恵的な手当であれば社会保険はかからないそうですが、
> 年金事務所に相談したところ、実際には生活費の補てんになるのであれば社会保険の対象になるでしょう。。とのことでした。
> 名称を変えればよいというものではありませんが、
> 本当の意味での大入り袋であれば、社会保険の対象外になるし、生活見舞金ならいいのかな、、とか、いろいろ頭の中で混乱しています。
>
> 実際に支給された会社様がありましたら、どのように対応されたのか、
> また、社会保険対象外とした場合の根拠などを教えていただけますでしょうか?
> よろしくお願いします。
>
> こちらは社会保険適用対象外としている社労士さんのホームページです。
> https://hrm-group.jp/2022/07/15/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97/
>
> 福利厚生的なものであれば社会保険料対象外という記載のものです。
> https://jinjibu.jp/qa/detl/106363/1/
>
> 大入り袋なら社会保険対象外とした年金機構の回答?
> https://www.meitoanswer.com/kb/100031
>
>

Re: インフレ特別手当は非課税?

著者ユキンコクラブさん

2022年10月08日 11:44

お返事が遅くなりました。

年金事務所でもいろいろと調べてもらい回答をもらいました。。
やはり社会保険対象となりますよね。。。

原則、社会保険対象。
理由:
物価上昇による支給であっても、基本給の増額に対応できない部分の支給や、支給理由が、生活費補てん(物価上昇の出費負担)に当たるものであれば、社会保険該当。基本的に、所得税課税対象は、社会保険料も対象となる。。
とのことでした。

他のホームページの書き込みや、社会保険労務士の書き込みは間違っているという事になりますね。。。


当社では、インフレ手当は支給しないことになりました。
そのかわりに、賞与時に少しの増額と、別途基本給を若干増額させる方法で検討しています。。

ありがとうござました。




> 弊社でも支払うことになりいろいろ調べてみました。金額にもよりますが1万円ともなると、どちらかというと大入り袋ではなく賞与として扱い、社保は支払うべきという回答が多かった印象です。ただ担当の社労士から、社保の控除は不要という回答を得てその通り支払いました。
>
> その後、当初の予定とは異なりすでに特別手当の支給は4ヶ月めとなります。賞与として計算しなくて良かったということになりました。今度は月変対象者が出てきましたが、これはしょうがないと思っています。
>
> ちなみに社労士からは1回目を支払ったあとに、本来は賞与で計算すべきと訂正が入りました。
>
> 管轄の年金事務所に確認したところ、賞与もしくは月変が必須という回答でした。一応正直に話をしてお咎めというふうではなかったため、最低限はクリアしたのかなと感じています。
>
> 残念ながら、あくまで実績のみで根拠は示せておりません。もし、メール等に根拠の記載までありましたら、後ほど追記したいと思います。
>
> > いつも、皆様の回答を参考にさせていただいています。
> >
> > 今回は、インフレ(物価上昇)特別手当について、相談させてください。
> > 社長が、どこからか聞いてきて、
> > 当社でも、インフレ特別手当を支給する。。税金も、社会保険もかからないから、、と言い出しました。
> > 条件としては
> > ①物価上昇に対する臨時的なもの
> > ②1回限りの支給 金額としては5000円~10000円で、一律に支給する予定。
> > ③労務の対償?ではなく、あくまでも生活困窮に対するものとしての支給
> > にしたいらしい。
> >
> > 色々と調べてみましたが、所得税の課税対象にはなるようですが、
> > 社会保険健康保険厚生年金雇用保険、労災)の対象にはならないという書き込みと、対象となる書き込みといろいろあることがわかりました。
> > 一応、
> > 労働の対償でない、臨時的な恩恵的な手当であれば社会保険はかからないそうですが、
> > 年金事務所に相談したところ、実際には生活費の補てんになるのであれば社会保険の対象になるでしょう。。とのことでした。
> > 名称を変えればよいというものではありませんが、
> > 本当の意味での大入り袋であれば、社会保険の対象外になるし、生活見舞金ならいいのかな、、とか、いろいろ頭の中で混乱しています。
> >
> > 実際に支給された会社様がありましたら、どのように対応されたのか、
> > また、社会保険対象外とした場合の根拠などを教えていただけますでしょうか?
> > よろしくお願いします。
> >
> > こちらは社会保険適用対象外としている社労士さんのホームページです。
> > https://hrm-group.jp/2022/07/15/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97/
> >
> > 福利厚生的なものであれば社会保険料対象外という記載のものです。
> > https://jinjibu.jp/qa/detl/106363/1/
> >
> > 大入り袋なら社会保険対象外とした年金機構の回答?
> > https://www.meitoanswer.com/kb/100031
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