相談の広場
本業の所定労働時間が8時間、この後アルバイトで4時間働いたらこの人は通算して12時間労働していますよね。
この時の割増賃金について、後から労働契約を結んだアルバイト先が、法定時間を超えた4時間について割増賃金を支払わなければいけないと聞いたことがあるのですが、これって本当のことでしょうか? アルバイト先にしたら、ウチで4時間しか働いていない人に何で払わないといけないの?って思うでしょう。
私も以前本業の後アルバイトをしており、アルバイト先も私が昼に仕事をしていることを知っていましたが、割増賃金を払ってもらったことがありません。(私ももらえる物と思っていなかったので、今更どうこうするつもりはないのですが)
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ご存知かと思いますが、労基法に次の規定があります。
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
そとて、「事業場を異にする」については、次の通達があります。
「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる(昭23・5・14 基発第769号)。
このようなことから、使用者は、 契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきであるからである。という考え方があります。
使用者は、事業主を異にする事業場で働いた労働時間を通算することは知っているはずだから、労働契約を結ぶときには、他社で働いていないか確認するべきであり、それを承知で労働契約を結んだ以上、後で労働契約を結んだ使用者が割増賃金を払わなければならない。という考え方です。
> ご存知かと思いますが、労基法に次の規定があります。
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> 第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
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> そとて、「事業場を異にする」については、次の通達があります。
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> 「事業場を異にする」とは、労働者が1日のうち、甲事業場で労働した後に乙事業場で労働することをいう。この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる(昭23・5・14 基発第769号)。
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> このようなことから、使用者は、 契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきであるからである。という考え方があります。
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> 使用者は、事業主を異にする事業場で働いた労働時間を通算することは知っているはずだから、労働契約を結ぶときには、他社で働いていないか確認するべきであり、それを承知で労働契約を結んだ以上、後で労働契約を結んだ使用者が割増賃金を払わなければならない。という考え方です。
しばらくPCの環境に居なかったので返信が大変遅くなり申し訳ございません。
後で労働契約を結ぶ会社が他に働いていないかを確認するということですね。しかし副業をしているということを隠しておきたい人は本心を話してくれないかも… そういう時はこれ以上個人情報について調べることも出来ないので、副業先の会社がウチだけでしか働いていないと処理しても問題ないのかなと思いました。
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