相談の広場
お世話になっております。
タイトルの件について質問になります。
弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
なぜにその日に出勤するのかはわかりませんが、貴社がそのパートさんの休日に出勤を命じたのであれば、有給休暇を取得した日は有給休暇の日として、休日出勤をさせた日は休日の出勤として扱えばよいですよ。
週所定労働日数に休日の出勤数はカウントしないです。
> 弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
> 併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
> そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
> お世話になっております。
> タイトルの件について質問になります。
>
> 弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
> 併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
> そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
有休使用ではなく振替手続きを取られてはどうでしょうか。
振替ですと労働日の入れ替えですから労働日に変動は起きません。
有休使用と勤務では両方で給与が発生しますが振替ですとそちらも1日分で済みます。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご返信ありがとうございます。
当該従業員に確認したところ、本来自分が休みの日に別の方が有給と取るということで自分から出勤を希望したとのことでした。
> こんにちは。
>
> なぜにその日に出勤するのかはわかりませんが、貴社がそのパートさんの休日に出勤を命じたのであれば、有給休暇を取得した日は有給休暇の日として、休日出勤をさせた日は休日の出勤として扱えばよいですよ。
>
> 週所定労働日数に休日の出勤数はカウントしないです。
>
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> > 弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
> > 併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
> > そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
当該従業員に確認したところ、本来自分が休みの日に別の方が有給と取るということで自分から出勤を希望したとのことでした。
> こんにちは。
>
> なぜにその日に出勤するのかはわかりませんが、貴社がそのパートさんの休日に出勤を命じたのであれば、有給休暇を取得した日は有給休暇の日として、休日出勤をさせた日は休日の出勤として扱えばよいですよ。
>
> 週所定労働日数に休日の出勤数はカウントしないです。
>
>
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> > 弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
> > 併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
> > そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
振替の方向でパートさんに話してみようと思います。
> > お世話になっております。
> > タイトルの件について質問になります。
> >
> > 弊社に週3日出勤のパートさんがいます。そのパートさんが有給取りたいとのことだったので、その日はお休みしていただくことになりました。
> > 併せてパートさんより有給休暇の翌日は出勤したいと申し入れがありました。(本来その日はそのパートさんはお休みの日です)
> > そうなると雇用契約の週所定労働日数3日を超えることになりますが、出勤させて問題ないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 有休使用ではなく振替手続きを取られてはどうでしょうか。
> 振替ですと労働日の入れ替えですから労働日に変動は起きません。
> 有休使用と勤務では両方で給与が発生しますが振替ですとそちらも1日分で済みます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ご返信ありがとうございます。
当該パートには注意しておきました。
また同時に周知も行いました。
ご意見ありがとうございます。
> おはようございます。
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> > 当該従業員に確認したところ、本来自分が休みの日に別の方が有給と取るということで自分から出勤を希望したとのことでした。
>
> 個人的な意見ではありますが、貴社が有給休暇でお休みする社員の代わりにだれかを出勤させるということであれば、その方に出勤をお願いしてもよいかとは思いますが、労働者が誰かが有給休暇を取得したら勝手に出勤するということであれば労働者の勝手な判断ではおこなうべきではない、とは考えます。
>
> まあ貴社の考え方、方針によるでしょうけどね。
>
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