相談の広場
入社数日でやめた従業員の社会保険料について質問しましたが、今度はその対策について質問があります
例えば、会社の雰囲気にあうか、仕事ができそうか、などを会社と本人が確認するために、2週間会社に来て適当に見学やどんな仕事をやっているかを職場体験(実労働ではなく遊び感覚で機器を触ってみる、など)してもらい、
2週間後にやっていけそうなら入社する、そして、その二週間分の給料に相当する手当を初任給と一緒に払う
というのは合法でしょうか?
仮に上記の手当はなくても労働も雇用もしていない状態ので問題はないのではないかと思いますが、従業員も生活があるでしょうから、払おうと思っています
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こんばんは。個人的な意見があります。
その2週間はいつされるのでしょうか。
入社直前ですか?
入社直前であれば、それは入社後にされる研修みたいなものに該当しませんか。
体験としては2週間の拘束はとても長い印象です。
それとも2週間のうち、都合がつく1日だけを自由参加できてもらいたいということでしょうか。
また1日も参加しなくても大丈夫ですか。
> 遊び感覚で機器を触ってみる
その結果、怪我をするようなことが生じない確証があればよいかと思いますが、その可能性はありませんか。
と気になった点を記載しました。
あと、やめる方はこのような対策を行っても辞めてしまうことを避けることはできないです。
> 入社数日でやめた従業員の社会保険料について質問しましたが、今度はその対策について質問があります
>
> 例えば、会社の雰囲気にあうか、仕事ができそうか、などを会社と本人が確認するために、2週間会社に来て適当に見学やどんな仕事をやっているかを職場体験(実労働ではなく遊び感覚で機器を触ってみる、など)してもらい、
> 2週間後にやっていけそうなら入社する、そして、その二週間分の給料に相当する手当を初任給と一緒に払う
> というのは合法でしょうか?
> 仮に上記の手当はなくても労働も雇用もしていない状態ので問題はないのではないかと思いますが、従業員も生活があるでしょうから、払おうと思っています
> 入社数日でやめた従業員の社会保険料について質問しましたが、今度はその対策について質問があります
>
> 例えば、会社の雰囲気にあうか、仕事ができそうか、などを会社と本人が確認するために、2週間会社に来て適当に見学やどんな仕事をやっているかを職場体験(実労働ではなく遊び感覚で機器を触ってみる、など)してもらい、
> 2週間後にやっていけそうなら入社する、そして、その二週間分の給料に相当する手当を初任給と一緒に払う
> というのは合法でしょうか?
> 仮に上記の手当はなくても労働も雇用もしていない状態ので問題はないのではないかと思いますが、従業員も生活があるでしょうから、払おうと思っています
こんばんは。私見ですが…
言われるインターンとは一般的に言われるインターンシップを想定しているのでしょうか。
インターンシップは仕事に就く前の就業体験になります。
書かれている内容はインターンではなく試用期間になろうかと思います。
使用期間であれば遊び感覚ではなく通常勤務することになります。
またインターンであっても通常勤務で仕事内容を経験することになります。
実務を伴わなければ就業体験にはなりませんし。
実労を伴わないのであれば内覧や説明会のようなものではないでしょうか。
給与を支払うのであれば試用期間を設けて通常勤務し期間終了後に意思確認等をするなどをされるといいでしょう。
遊び感覚で就業もせず、でも給与は支払うとなると
言われる内容が混在しているように感じます。
もう少し精査されるとよろしいのではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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