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労務管理

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パートの有休付与

著者 kei. さん

最終更新日:2022年12月22日 15:06

パートで所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の
短時間従業員は、所定労働日数と勤続年数に応じた日数を付与しますが、

週の所定労働日数が決まっていない場合は
直近6か月の労働日数の2倍または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算するかと思います。

当社では前年の労働日数から所定労働日数を計算するのですが、
このとき労働日数に欠勤は含まれるのでしょうか。

例)3/16付与 前年3/16-3/15の期間
   シフト予定上の出勤すべき日(稼働日)121日
   うち、出勤日数116日 欠勤日数5日
   ➡この場合、労働日数は欠勤を含んだ121日となり、
   付与日数表の1年間の所定労働日数121~216日に該当するのでしょうか。

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Re: パートの有休付与

著者ぴぃちんさん

2022年12月23日 11:36

こんにちは。

記載の内容であれば、所定労働日数121日、出勤日数116日になります。
なので、記載の121~216日に該当し、かつ出勤率8割以上ですから、有給休暇はそれに従って付与することになります。



> パートで所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の
> 短時間従業員は、所定労働日数と勤続年数に応じた日数を付与しますが、
>
> 週の所定労働日数が決まっていない場合は
> 直近6か月の労働日数の2倍または前年の労働日数を基準に所定労働日数を計算するかと思います。
>
> 当社では前年の労働日数から所定労働日数を計算するのですが、
> このとき労働日数に欠勤は含まれるのでしょうか。
>
> 例)3/16付与 前年3/16-3/15の期間
>    シフト予定上の出勤すべき日(稼働日)121日
>    うち、出勤日数116日 欠勤日数5日
>    ➡この場合、労働日数は欠勤を含んだ121日となり、
>    付与日数表の1年間の所定労働日数121~216日に該当するのでしょうか。

Re: パートの有休付与

著者kei.さん

2022年12月23日 14:39

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

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