相談の広場
質問させてください。
この度弊社の社員が結婚しました。
奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
総収入135万円ほどでした。
弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
設定しており、収入に交通費を含まず計算します。
交通費なしだと年間120万円ほど
交通費ありだと年間135万円ほど です。
この場合、
健康保険は扶養追加可
年金は扶養追加(第3号)不可
となってしまいます。
今まで社会保険の手続きをしてきて
「どちらも可」「どちらも不可」
しか経験したことがありません。
今回の場合、
「どちらも可」
「どちらも不可」
「健康保険のみ可」
どのパターンになるでしょうか?
追記
足りなかった情報を追記します。
奥様は、結婚前は職場の健康保険と厚生年金に加入していましたが、
結婚を機にパートへ雇用形態を切り替えたそうです。
週3日、1日5時間労働なので
奥様ご本人で会社の社会保険に加入できなくなりました。
そのため弊社の社会保険に扶養加入することになります。
スポンサーリンク
> この度弊社の社員が結婚しました。
> 奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
> 総収入135万円ほどでした。
>
> 弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
> 設定しており、収入に交通費を含まず計算します。
>
> 交通費なしだと年間120万円ほど
> 交通費ありだと年間135万円ほど です。
>
> この場合、
> 健康保険は扶養追加可
> 年金は扶養追加(第3号)不可
> となってしまいます。
>
> 今まで社会保険の手続きをしてきて
> 「どちらも可」「どちらも不可」
> しか経験したことがありません。
>
> 今回の場合、
> 「どちらも可」
> 「どちらも不可」
> 「健康保険のみ可」
> どのパターンになるでしょうか?
こんばんは
年金機構が特定の健保組合のルールに合わせて3号被扶養要件を緩めることは有り得ないと思います。
一方、その健保組合が独自の条件を設定しているのであれば、交通費を含めず130万円未満で健保の被扶養認定OK でないと意味がありません。
いずれにしても、非常に稀な条件なので健保組合へ確認しないと正確なことは分からないでしょう。
念のため
当該社員の奥様は、結婚前は職場の社会保険なしで、国民年金+国民健康保険 だったのでしょうか。
結婚して被扶養の収入要件を満たしても、妻自身が社会保険の加入要件を満たす働き方(労働時間等)だと夫の被扶養者にはなれません。
結婚したからと言って、被扶養者になれるわけではありません。
まず、
結婚後の奥様の状況を確認しましょう。
①入籍している(入籍していない場合は内縁関係の証明が必要)
②一緒に暮らしている・・別居の場合は仕送り等の証明が必要
そのうえで、
働いている場合
①結婚後の収入見込み(月額、年額)
・・結婚前の年収ではなく、結婚した後の働き方や今後の収入見込み額で、健康保険、国年3号の被扶養者に該当するかが決まります。
②働いている会社の健康保険、厚生年金に加入しているか?
・・加入している場合は、原則被扶養者にはなれません。
・・加入していない場合は、やはり①の年収見込みで判断
働いていない場合
①雇用保険の失業給付等をもらっているか?
・・・もらっている場合は、やはり失業給付の日額で被扶養者になるかどうかの判断が必要になります。
②そのほかの収入はないか?
・・副業(恒常的な収入:内職や自営)などはないか?
・・無職(専業主婦になるか?)
健康保険の被扶養者も、国民年金第3号の手続きも収入要件は、過去ではなく、被扶養者に該当したときから将来の見込みになります。
再度、健康保険組合にもご確認を。
> 質問させてください。
>
> この度弊社の社員が結婚しました。
> 奥様を扶養に入れるため収入を確認したところ
> 総収入135万円ほどでした。
>
> 弊社の加入している健康保険組合は独自の条件を
> 設定しており、収入に交通費を含まず計算します。
>
> 交通費なしだと年間120万円ほど
> 交通費ありだと年間135万円ほど です。
>
> この場合、
> 健康保険は扶養追加可
> 年金は扶養追加(第3号)不可
> となってしまいます。
>
> 今まで社会保険の手続きをしてきて
> 「どちらも可」「どちらも不可」
> しか経験したことがありません。
>
> 今回の場合、
> 「どちらも可」
> 「どちらも不可」
> 「健康保険のみ可」
> どのパターンになるでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]