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シフト制アルバイトの有給休暇について

著者 どこかの総務担当 さん

最終更新日:2023年01月31日 16:43

いつも勉強させていただいております。

表題の件ですが、
弊社で雇用しているアルバイトより、有給休暇を取得したいという要望がありました。
短時間労働者への有給付与の前例がなく、色々と調べたのですが、
中々ぴったりな回答が無く質問させていただきました。

有給休暇付与の条件として、全労働日の8割以上出勤した者に付与する、とありますが、
雇用契約書で、週何日・何時間勤務と定まっていない場合、「8割以上出勤」はどのように計算をしたら良いのでしょうか?
(ちなみに、弊社にはアルバイト向けの就業規則等はありません)

勉強不足でお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。

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Re: シフト制アルバイトの有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年01月31日 22:30

こんばんは。

おそらく「○月はこの日とこの日とこの日を出勤してね」という労働契約かと思います。
その場合には実績に合わせて有給休暇を付与することになります。

例えば1年間における労働日が48日~72日であれば、雇入れ後半年(この場合は半年の労働日を2倍して年間の労働日数として判断します)において有給休暇を1日付与することになります。
48日というと、週1日の勤務ですからそれ以上働いていれば有給休暇は取得できていると思います。

有給休暇(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf



> いつも勉強させていただいております。
>
> 表題の件ですが、
> 弊社で雇用しているアルバイトより、有給休暇を取得したいという要望がありました。
> 短時間労働者への有給付与の前例がなく、色々と調べたのですが、
> 中々ぴったりな回答が無く質問させていただきました。
>
> 有給休暇付与の条件として、全労働日の8割以上出勤した者に付与する、とありますが、
> 雇用契約書で、週何日・何時間勤務と定まっていない場合、「8割以上出勤」はどのように計算をしたら良いのでしょうか?
> (ちなみに、弊社にはアルバイト向けの就業規則等はありません)
>
> 勉強不足でお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。

Re: シフト制アルバイトの有給休暇について

著者どこかの総務担当さん

2023年02月02日 12:19

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。
今回もご回答いただきありがとうございます。

仰る通りで、

> おそらく「○月はこの日とこの日とこの日を出勤してね」という労働契約かと思います。

このような状態となっております。

例えば、
6月1日入社の者が、12月1日までの期間に30日出勤していたら、
12月1日に、1日間の有給休暇を付与するという認識で合っていますか?
(30日を2倍して、年間所定労働日数が60日という計算?)

度々の質問で申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。



> こんばんは。
>
> おそらく「○月はこの日とこの日とこの日を出勤してね」という労働契約かと思います。
> その場合には実績に合わせて有給休暇を付与することになります。
>
> 例えば1年間における労働日が48日~72日であれば、雇入れ後半年(この場合は半年の労働日を2倍して年間の労働日数として判断します)において有給休暇を1日付与することになります。
> 48日というと、週1日の勤務ですからそれ以上働いていれば有給休暇は取得できていると思います。
>
> 有給休暇(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
>
>
>

Re: シフト制アルバイトの有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2023年02月02日 15:53

こんにちは。

> 6月1日入社の者が、12月1日までの期間に30日出勤していたら、
> 12月1日に、1日間の有給休暇を付与するという認識で合っていますか?
> (30日を2倍して、年間所定労働日数が60日という計算?)

出勤を指示した日が30日であれば、考え方は記載の通りになりますので、有給休暇の付与は1日になります。

Re: シフト制アルバイトの有給休暇について

著者どこかの総務担当さん

2023年02月03日 08:44

ぴぃちん様

おはようございます。

再度ご回答をいただきありがとうございます。

教えて下さったことを参考に今後運用していきたいと思います。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 6月1日入社の者が、12月1日までの期間に30日出勤していたら、
> > 12月1日に、1日間の有給休暇を付与するという認識で合っていますか?
> > (30日を2倍して、年間所定労働日数が60日という計算?)
>
> 出勤を指示した日が30日であれば、考え方は記載の通りになりますので、有給休暇の付与は1日になります。

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