賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
trd-259982
forum:forum_labor
2023-02-09
表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
著者tonさん
2023年02月09日 18:44
> 表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
> 弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
> 賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
こんばんは。
退職日が月末であれば控除します。
退職日が月末以外であれば控除不要です。
賞与控除は退職日で決まります。
例 2月28日退職-3月1日資格喪失 控除必要
2月27日退職-2月28日資格喪失 控除不要
以上になります。
とりあえず。
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
こんにちは
賞与が2月中に支給される場合
2月末日(2月28日)に退職→控除必要
2月末日より前(2月27日まで)に退職→控除不要
になるかと思います。
> 表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
> 弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
> 賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
tonさま
早々にご返信、ありがとうございました。
弊社の給与締め日が毎月15日ですので、月末以外の日ですので、控除不要ということになりそうです。
> > 表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
> > 弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
> > 賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
>
>
> こんばんは。
> 退職日が月末であれば控除します。
> 退職日が月末以外であれば控除不要です。
> 賞与控除は退職日で決まります。
> 例 2月28日退職-3月1日資格喪失 控除必要
> 2月27日退職-2月28日資格喪失 控除不要
> 以上になります。
> とりあえず。
>
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
junkooさま
ご返信ありがとうございます。
明確な回答、助かります!
>
> 賞与が2月中に支給される場合
> 2月末日(2月28日)に退職→控除必要
> 2月末日より前(2月27日まで)に退職→控除不要
> になるかと思います。
>
> > 表題の件、ご教示いただきたくこちらに質問させていただきました。
> > 弊社の社会保険料の徴収は、翌月(2月支給分給与より1月分の保険料を徴取)しております。
> > 賞与月と同月、退職が決まっている社員の賞与に対する社会保険料は徴収してもよいのでしょうか。(賞与時には在籍しているので、賞与は支給されます)
Re: 賞与時(退職が決まっている)の社会保険の徴収について
著者うみのこさん
2023年02月10日 15:26
横から、念のため。
給与締日は関係ありません。
あくまでも退職日が月末かどうかで控除するかどうかが決まります。