相談の広場
お世話になります。
男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
【例】
産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
出生日(4/3)
「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
こんにちは
予定日3/30、出生日4/3の場合ですが
リンク先の資料に
「子の出生前の申出の場合 出産予定日が起算日」
「子の出生後の申出の場合 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日」
とありますので、出生前の申出なら3/30から育休になり
3月分の社会保険料が免除されると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf
> お世話になります。
>
> 男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
>
> 【例】
> 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> 出生日(4/3)
>
> 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
junkooさん
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
申出のタイミングによるのですね。
社会保険事務所から「男性育休は出生日が開始日になる」旨の回答があり、
出産予定日から育休開始していても免除対象にならないのかと思い混乱しておりました。
早めに免除手続きをしようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは
>
> 予定日3/30、出生日4/3の場合ですが
> リンク先の資料に
> 「子の出生前の申出の場合 出産予定日が起算日」
> 「子の出生後の申出の場合 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日」
> とありますので、出生前の申出なら3/30から育休になり
> 3月分の社会保険料が免除されると思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
> >
> > 【例】
> > 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> > 出生日(4/3)
> >
> > 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
産後パパ休業の取得等については、御社の規定による申出期間までに申し出てもらえばよいでしょう。
社会保険の免除は、事後手続きで、3月30日から取得するなら、3月30日以降でなければ免除の届出も出せません。
準備しておくことはよいですが、提出時期を間違えないようにしましょう。
また、現在、社会保険事務所は廃止され、年金事務所となっています。
> junkooさん
>
> こんにちは。ご回答ありがとうございます。
> 申出のタイミングによるのですね。
>
> 社会保険事務所から「男性育休は出生日が開始日になる」旨の回答があり、
> 出産予定日から育休開始していても免除対象にならないのかと思い混乱しておりました。
> 早めに免除手続きをしようと思います。
> ありがとうございました。
>
>
> > こんにちは
> >
> > 予定日3/30、出生日4/3の場合ですが
> > リンク先の資料に
> > 「子の出生前の申出の場合 出産予定日が起算日」
> > 「子の出生後の申出の場合 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日」
> > とありますので、出生前の申出なら3/30から育休になり
> > 3月分の社会保険料が免除されると思います。
> >
> > https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf
> >
> >
> > > お世話になります。
> > >
> > > 男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
> > >
> > > 【例】
> > > 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> > > 出生日(4/3)
> > >
> > > 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
> > >
> > > ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
> 【例】
> 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> 出生日(4/3)
>
> 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
「男性育休は出生日が開始日」という年金事務所の案内は誤りです。最近この手の誤りが年金事務所は多い。
産後パパ育休は、出産予定日から取得できますから、3/31の月末日に育休で休業していますので、3月分の保険料が免除になります。なお、月末日に休業している場合は、休業している期間の日数に関係なく、月末日が属する月分の保険料が免除になります。最短、3/31の金曜日が所定勤務日である人が、3/31の1日だけの育休でも3月分の保険料は免除になります。
ユキンコクラブ様
ご回答いただきありがとうございました。
> 産後パパ休業の取得等については、御社の規定による申出期間までに申し出てもらえばよいでしょう。
>
> 社会保険の免除は、事後手続きで、3月30日から取得するなら、3月30日以降でなければ免除の届出も出せません。
> 準備しておくことはよいですが、提出時期を間違えないようにしましょう。
>
> また、現在、社会保険事務所は廃止され、年金事務所となっています。
>
> > junkooさん
> >
> > こんにちは。ご回答ありがとうございます。
> > 申出のタイミングによるのですね。
> >
> > 社会保険事務所から「男性育休は出生日が開始日になる」旨の回答があり、
> > 出産予定日から育休開始していても免除対象にならないのかと思い混乱しておりました。
> > 早めに免除手続きをしようと思います。
> > ありがとうございました。
> >
> >
> > > こんにちは
> > >
> > > 予定日3/30、出生日4/3の場合ですが
> > > リンク先の資料に
> > > 「子の出生前の申出の場合 出産予定日が起算日」
> > > 「子の出生後の申出の場合 出生日又は出産予定日のいずれか遅い方が起算日」
> > > とありますので、出生前の申出なら3/30から育休になり
> > > 3月分の社会保険料が免除されると思います。
> > >
> > > https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf
> > >
> > >
> > > > お世話になります。
> > > >
> > > > 男性による育休取得の社会保険料免除期間について、下記例の場合は何月分が免除対象になるのでしょうか?
> > > >
> > > > 【例】
> > > > 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> > > > 出生日(4/3)
> > > >
> > > > 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
> > > >
> > > > ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
プロを目指す卵様
わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
再度、年金事務所に問い合わせたところ、先方の認識違いだったとのことで、
「育休開始日3/30」から対象になる旨の回答を得ました。
こちらで相談していなければ、年金事務所の初回回答を信じていたと思うので
大変勉強になりました。改めてありがとうございました。
> > 【例】
> > 産後パパ育休取得開始日3/30~4/14(出産予定日 3/30)
> > 出生日(4/3)
> >
> > 「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」が社会保険料の免除期間だと、産後パパ育休開始日の3月分のみ免除対象の認識であってますでしょうか?出生日からカウントの場合は月内14日以上を満たしていないため、保険料免除対象外になってしまうのでしょうか?
>
>
> 「男性育休は出生日が開始日」という年金事務所の案内は誤りです。最近この手の誤りが年金事務所は多い。
>
> 産後パパ育休は、出産予定日から取得できますから、3/31の月末日に育休で休業していますので、3月分の保険料が免除になります。なお、月末日に休業している場合は、休業している期間の日数に関係なく、月末日が属する月分の保険料が免除になります。最短、3/31の金曜日が所定勤務日である人が、3/31の1日だけの育休でも3月分の保険料は免除になります。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]