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労務管理

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1か月変形労働時間制とシフト勤務の短時間労働者

著者 きのきの さん

最終更新日:2023年02月21日 09:17

労務初心者です。1か月変形労働時間制でご教示をお願いします。
職場の1つが病院で、看護部は1か月変形労働時間制採用しています。
職員のうち、月数回や週3回勤務の人は、ほぼ残業が生じません。
このような職員を1か月変形労働時間制の対象とするのは、1部門で1制度にまとめる、という他にどんな利点があるでしょうか。
別の部門は変形労働時間制ではありません。

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Re: 1か月変形労働時間制とシフト勤務の短時間労働者

著者いつかいりさん

2023年02月21日 18:11

> 労務初心者です。1か月変形労働時間制でご教示をお願いします。
> 職場の1つが病院で、看護部は1か月変形労働時間制採用しています。
> 職員のうち、月数回や週3回勤務の人は、ほぼ残業が生じません。
> このような職員を1か月変形労働時間制の対象とするのは、1部門で1制度にまとめる、という他にどんな利点があるでしょうか。
> 別の部門は変形労働時間制ではありません。
>


短時間労働者であっても、日8時間超えた所定勤務をこなしてもらうなら、変形労働時間制の対象でしょう。

そういった勤務体系を予定してなければ、単にシフト表に組み込んで他の勤務者の便をはかる、日や時間帯ごとに配置人員を把握するために表示しているだけということになるでしょう。

Re: 1か月変形労働時間制とシフト勤務の短時間労働者

著者きのきのさん

2023年02月22日 11:34

> > 労務初心者です。1か月変形労働時間制でご教示をお願いします。
> > 職場の1つが病院で、看護部は1か月変形労働時間制採用しています。
> > 職員のうち、月数回や週3回勤務の人は、ほぼ残業が生じません。
> > このような職員を1か月変形労働時間制の対象とするのは、1部門で1制度にまとめる、という他にどんな利点があるでしょうか。
> > 別の部門は変形労働時間制ではありません。
> >
>
>
> 短時間労働者であっても、日8時間超えた所定勤務をこなしてもらうなら、変形労働時間制の対象でしょう。
>
> そういった勤務体系を予定してなければ、単にシフト表に組み込んで他の勤務者の便をはかる、日や時間帯ごとに配置人員を把握するために表示しているだけということになるでしょう。
>


いつかいりさん

ありがとうございます。所定労働時間は7.5時間のため、シフト管理に役立てる意義で入れ込んでおこうと思います。もやもやしていたので助かりました。

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