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傷病手当金支給申請書(新様式)の記入方法について

著者 まゆり さん

最終更新日:2023年03月03日 11:11

いつもお世話になっています。
表題の件について教えて下さい。

社員Aが休職しているため、傷病手当金の申請をすることになりました。
・1給与月は16日~翌月15日
・1/18~2/15 有給 ※年次有給休暇(以下「有休」とします)消化
・2/16~3/15 無給 ※休職期間
という状況です。
傷病手当金の初回申請は、待期期間があるため、申請期間は「2/13~3/15」としますが、2/13~15のいわゆる待期期間に支払った賃金有休消化分)も記載しなければならないのでしょうか?
それとも、待期期間完成後に支払った賃金のみ、記載すればよいのでしょうか?

研修で貰ったテキスト内には
「申請期間内で出勤していない日に対して、報酬等を支給した日と金額をご記入ください。(旧様式は給与の締日毎に金額を記載頂いておりましたが、新様式では申請期間の出勤していない日に対して支払った金額をご記入願います)」
という説明があるので、2/13~15の部分も記入するのかと思いましたが、「待機期間には、有給の休暇・勤務先の定休日等も含まれるため、給与支払の有無は関係ありません。」という説明がある半面、「報酬等を支払った日がある場合、記載頂いた内容は全て減額対象となります。」という注意書きもあり、混乱してしまいました。

報酬等を支払った日がある場合、記載頂いた内容は全て減額対象となります。」ということは、2/13~15の待機期間に支払った有休分を記載すると、2/16~3/15の傷病手当金対象部分から減額される?
いやでも、そもそも支給対象にならない期間の報酬が、支給対象から差し引かれるのはおかしいのでは?
待機期間中の報酬等は書かなくていいのかな?
「待機期間には、有給の休暇・勤務先の定休日等も含まれるため、給与支払の有無は関係ありません。」ということは、保険者(協会けんぽ)側で待期期間の判断をする際、待機期間中の報酬等は、書いてあっても減額対象から除外してくれるのかな?
というように、思考がこんがらがってしまいまして・・・。

・待機期間中の報酬は記載するのかしないのか
・記載する場合、支給額からの減額はあるのか否か
どなたかお分かりでしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金支給申請書(新様式)の記入方法について

著者ぴぃちんさん

2023年03月03日 12:55

こんにちは。

お返事は推測になりますが。

申請期間における賃金は記載していただくことになります。
2/13~申請されるのであれば、2/13~2/15においては有給休暇賃金が支払われていることになりますので、事業主が証明するところには期間と金額を記載することになります。
2/13~2/15はもともと待機期間であれば支給されないですし、支給対象期間で有給休暇を取得している場合にはその日の額が減額されます。

通勤手当扶養手当等の月額固定賃金がある場合も記載が必要になり、出勤していない期間において会社からの賃金がある日は支給されないもしくは減額して支給されることになります(支給額の考え方は従来と同じです)。



> いつもお世話になっています。
> 表題の件について教えて下さい。
>
> 社員Aが休職しているため、傷病手当金の申請をすることになりました。
> ・1給与月は16日~翌月15日
> ・1/18~2/15 有給 ※年次有給休暇(以下「有休」とします)消化
> ・2/16~3/15 無給 ※休職期間
> という状況です。
> 傷病手当金の初回申請は、待期期間があるため、申請期間は「2/13~3/15」としますが、2/13~15のいわゆる待期期間に支払った賃金有休消化分)も記載しなければならないのでしょうか?
> それとも、待期期間完成後に支払った賃金のみ、記載すればよいのでしょうか?
>
> 研修で貰ったテキスト内には
> 「申請期間内で出勤していない日に対して、報酬等を支給した日と金額をご記入ください。(旧様式は給与の締日毎に金額を記載頂いておりましたが、新様式では申請期間の出勤していない日に対して支払った金額をご記入願います)」
> という説明があるので、2/13~15の部分も記入するのかと思いましたが、「待機期間には、有給の休暇・勤務先の定休日等も含まれるため、給与支払の有無は関係ありません。」という説明がある半面、「報酬等を支払った日がある場合、記載頂いた内容は全て減額対象となります。」という注意書きもあり、混乱してしまいました。
>
> 「報酬等を支払った日がある場合、記載頂いた内容は全て減額対象となります。」ということは、2/13~15の待機期間に支払った有休分を記載すると、2/16~3/15の傷病手当金対象部分から減額される?
> いやでも、そもそも支給対象にならない期間の報酬が、支給対象から差し引かれるのはおかしいのでは?
> 待機期間中の報酬等は書かなくていいのかな?
> 「待機期間には、有給の休暇・勤務先の定休日等も含まれるため、給与支払の有無は関係ありません。」ということは、保険者(協会けんぽ)側で待期期間の判断をする際、待機期間中の報酬等は、書いてあっても減額対象から除外してくれるのかな?
> というように、思考がこんがらがってしまいまして・・・。
>
> ・待機期間中の報酬は記載するのかしないのか
> ・記載する場合、支給額からの減額はあるのか否か
> どなたかお分かりでしたら教えて下さい。
> よろしくお願いします。

Re: 傷病手当金支給申請書(新様式)の記入方法について

著者springfieldさん

2023年03月03日 14:34

こんにちは 13:43

傷病手当金の申請期間には待期の3日間も含まれます(従来から変更なし)
それを前提にテキストを読まれると納得いただけると思います。

(追記) 14:32
説明不足でした。スミマセン
申請期間の内、自動的に最初の3日が待期期間と判定されると思われるので、そこの支払った賃金は記入してもしなくても除外されて、給付額には影響しないものと思います。 ルール上は記入した方がよいと思います。

Re: 傷病手当金支給申請書(新様式)の記入方法について

著者springfieldさん

2023年03月04日 19:07

こんばんは
新たな情報が見つかったので追加で投稿します。

新様式での傷病手当金申請については、昨年末以来協会けんぽの職員の間でも認識が統一されていたとは言い難い状況だったようです。
都道府県で積極的な取り組みをしている支部は独自のマニュアルを作成して、健康保険委員の研修会等で説明をしているようですが、その内容も必ずしもベストな表現内容ではないようです。

東京支部の資料もありますが、一番早く作成されて研修が行われたようなので、申請者の疑問に答える形にはなっていないと私は感じます。

そもそも、申請書の3ページ目の上部に記載されている
労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間の勤務状況および賃金支払い状況等をご記入ください」という文言で『を含む賃金計算期間』は新様式では不要だったのです。(宮城支部の解説で名言されていますし、私の地元の支部でも確認しました)
また、2ページ目の申請期間欄への補足として「待期期間も含めて記入してください」という説明は必須だと思います。(申請書作成者の経験が浅くて、けんぽ職員の目でもチェックしないとなると?)

今回の申請書様式の変更は、あくまでも申請書様式の変更であって、賢いPCが最小限の記載情報を読み取って従来と同じ給付を決定してくれるはずなのですが、申請書に記載された最小限の情報だと、人の目で見た時には傷病を発症した前後の流れ等が把握しづらくなったと感じます。

★(参考)
下記2支部の資料はシンプルですが、申請する側の疑問が晴れる内容だと思います。
まゆり様が心配されている、待期期間の有給支給額についても記載が必要だという例示が両方にあります。

協会けんぽ 宮城支部~健康保険委員研修会(R05.2.22~開催)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat060/201704200010/
健康保険の最新トピックについて 31ページ以降 特に36~40ページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/miyagi/260417-2/20230221011.pdf

協会けんぽ 神奈川支部~令和4年度第2回健康保険委員研修会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat060/2016102803/R4.2/
ココが知りたい!傷病手当金~制度の基本編~ 特に13~14ページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kanagawa/20130307/R4.02kihon.pdf

協会けんぽHPの都道府県支部にアクセスすると健康保険委員のページがあります。
その中に研修会(令和4年度)の開催実施のお知らせがあります。
多くは WEB開催とYouTube配信ですが、研修資料のPDFがダウンロードできます。
*実施予定(実施済)の記載がある都道府県
 岩手、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、兵庫、広島、徳島、鹿児島

お二方ともありがとうございました。

著者まゆりさん

2023年03月06日 16:32

特にspringfield さんが貼ってくださったURLの資料は大変参考になり、こんがらがっていた頭の中を整理することができました。
待期期間の有休取得分は記入が必要
待期期間は、有給であろうと無給であろうと傷病手当金の計算対象外につき、差し引かれることはない(※この点については「待機期間中に支払われた金額は引かれない」と明記されているわけではないので、若干不安ではありますが…。手元の資料に「待機期間の成立には、給与支給の有無は関係ありません」との一文がありましたので、同義と考えることにしました。)

お2人ともお忙しい中アドバイスや資料のご提示を頂き、本当にありがとうございました。

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