相談の広場
先日、社会保険事務所にいき出産手当金の差額請求できるかどうか聞いてきました。
出産日 平成17年9月28日(出産日=出産予定日)と仮定で計算
出産のために休んだ期間 平成17年8月18日~平成17年11月23日
(給付対象期間)
標準報酬月額 平成17年8月 470千円(手当日額 9402円)
標準報酬月額 平成17年9月~410千円(手当日額 8202円)
平成17年8月~10月の調整の対象となる賃金247550
247550÷30=8251.6 報酬日額8252(端数繰上げ)
差引支給額
平成17年8月18日~平成17年8月31日までの間
9402(標準報酬月額)-8252(出産手当日額)×14=16.100
平成17年9月1日~平成17年10月31日
出産手当日額(8202)を調整額(8252)が上回るため支給なし
平成17年11月1日~平成17年11月23日
出産手当額を調整額が上回るため支給なし
以上のことから出産手当金の支給可能額は16.100円のなります。
とのことでした。
ところが、出産予定日は平成17年10月6日だった為-8日+医師の
診断書代(おおよそ5000~8000ぐらい)が必要になってくると思いますが、
(1150×8日)+診断書代(5000~8000円)=14200~17200円
となり下手に請求すると損をすることになりますよね?
請求期間が2年と思いますがいつから2年以内なのでしょうか?
出産が早まった場合給付日数が減るのでしょうか?現在も妊娠中で以前も帝王切開のため今回も開産となります。出産予定より2週間早く手術になります。昔に比べ帝王切開が増えていますが、給付日数が減る事への矛盾を感じます。
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> 請求期間が2年と思いますがいつから2年以内なのでしょうか?
請求の対象となる日、それぞれについて2年です。
今年の8/19以降に請求すると、1日遅れるごとに1日分ずつ受給額が減り、時効を過ぎていない日の分しか受給できなくなるということです。
もう8月に入ってしまっていますので、お早めに手続きされてください。
> 出産が早まった場合給付日数が減るのでしょうか?
出産が早まっても給付対象期間は短くなりませんよ。
産前42日とは、実際に出産した日が出産予定日以後の場合は出産予定日から42日前を指しますが、
出産日が早まった場合は実際に出産した日から42日前となります。
たとえば、出産予定日が10/6の場合、
出産日が10/6以降であれば、給付対象期間は8/26からですが、
出産日が9/28であれば、給付対象期間は8/18からです。
つまり、まきーんさんが計算してもらったものが正しければ、そのままの額が支給されることになります。
ただし、出産手当金は労務に服さなかった日にのみ支給されるものですから、8/18から出産日までの間に労務に服した日があった場合はこの限りではありません。
また、有休を当てた日があった場合も、その日の分は受給できません。
> > 請求期間が2年と思いますがいつから2年以内なのでしょうか?
>
> 請求の対象となる日、それぞれについて2年です。
> 今年の8/19以降に請求すると、1日遅れるごとに1日分ずつ受給額が減り、時効を過ぎていない日の分しか受給できなくなるということです。
> もう8月に入ってしまっていますので、お早めに手続きされてください。
>
> > 出産が早まった場合給付日数が減るのでしょうか?
>
> 出産が早まっても給付対象期間は短くなりませんよ。
> 産前42日とは、実際に出産した日が出産予定日以後の場合は出産予定日から42日前を指しますが、
> 出産日が早まった場合は実際に出産した日から42日前となります。
> たとえば、出産予定日が10/6の場合、
> 出産日が10/6以降であれば、給付対象期間は8/26からですが、
> 出産日が9/28であれば、給付対象期間は8/18からです。
> つまり、まきーんさんが計算してもらったものが正しければ、そのままの額が支給されることになります。
>
> ただし、出産手当金は労務に服さなかった日にのみ支給されるものですから、8/18から出産日までの間に労務に服した日があった場合はこの限りではありません。
> また、有休を当てた日があった場合も、その日の分は受給できません。
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