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労務管理

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満勤手当について

著者 3939 さん

最終更新日:2007年08月01日 12:54

賃金の中に満勤手当が支給されていますが、1日も休まずに出勤すれば支給される手当なのですが、中途入社の方にも支給するようになるみたいですが コレっておかしくないですか?
一応、案では「20日以上勤務、休日4日で満勤手当て満額支給」「10日以上19日以下勤務、休日3日で半額支給」って事です
給与の締め日が25日な為、4/1新卒入社の新入社員には満勤手当てが支給されるように休日日数と勤務日数を計算して満額支給するようにしているのですが…月の途中から入社した人に満勤手当が支給されるがおかしいと思うのは自分の頭が固いのかな?

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Re: 満勤手当について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月02日 10:11

> 賃金の中に満勤手当が支給されていますが、1日も休まずに出勤すれば支給される手当なのですが、中途入社の方にも支給するようになるみたいですが コレっておかしくないですか?
> 一応、案では「20日以上勤務、休日4日で満勤手当て満額支給」「10日以上19日以下勤務、休日3日で半額支給」って事です
> 給与の締め日が25日な為、4/1新卒入社の新入社員には満勤手当てが支給されるように休日日数と勤務日数を計算して満額支給するようにしているのですが…月の途中から入社した人に満勤手当が支給されるがおかしいと思うのは自分の頭が固いのかな?

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内部監査業務から進言させていただきます。
まず、満勤手当て、通例では「精勤手当て」ですね。
雇用される際の雇用通知書及び雇用先の<就業規則>に同条件が謳ってあり、かつ手当て支給に関する条文がある場合には交付を行うことが必要です。
月半ばに雇用された場合には、おそらく翌月の給与計算で行われるのではありませんか。

(満勤手当)
第   条 満勤手当は、一賃金計算期間において、満勤した者に別表1における満勤手当を支給する。

第  条関係 皆勤手当
    皆勤手当は、次の額とする。
    (1)無遅刻、無早退、無欠勤     月額   12,000円
    (2)欠勤1日以上           月額    8,000円
    (3)欠勤2日以上           月額    4,000円 
    (4)欠勤3日以上              無し
       ただし、遅刻・早退3回で、かつその合計時間が30分以内の場合を1日欠勤と見なす。

ありがとうございます

著者3939さん

2007年08月02日 11:17

古い就業規則で、その賃金規定の中では「その月の全所定就業時間を完全に就業した場合支給する」「遅刻早退3回以上で支給をしない」と記載されています。
この文章からいくと中途入社の方は支給されないハズなのですが…今回この文章を見直すみたいです。
別投稿で質問したのですが、規定を変更かけている最中なので また色々と変わるとは思いますが、それに合わせて頭を切り替えていきたいと思います。

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