相談の広場
この度、社長が従業員の雇用保険の手続きをしていないままだったことが判明しました。
2年分であれば、遡って加入の申請をできるとのことなので、
可能な限りその手続きをしてほしい、またその際、
今まで従業員が負担すべきだった雇用保険料の支払いは求めないとのことでした。
※会社負担分の雇用保険料は当然会社が遡及手続きを行って支払うとのことです。
これについて何か問題はないのでしょうか。
(例えば従業員が実際に失業保険の手続きをした際に、遡及分の負担をしていないという理由で給付が受けられない、など。)
その他、この際の手続きについて注意すべき点等があればご教授頂ければと思います。
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> この度、社長が従業員の雇用保険の手続きをしていないままだったことが判明しました。
>
> 2年分であれば、遡って加入の申請をできるとのことなので、
> 可能な限りその手続きをしてほしい、またその際、
> 今まで従業員が負担すべきだった雇用保険料の支払いは求めないとのことでした。
> ※会社負担分の雇用保険料は当然会社が遡及手続きを行って支払うとのことです。
>
> これについて何か問題はないのでしょうか。
> (例えば従業員が実際に失業保険の手続きをした際に、遡及分の負担をしていないという理由で給付が受けられない、など。)
>
> その他、この際の手続きについて注意すべき点等があればご教授頂ければと思います。
こんばんは。
本来本人が負担すべき雇用保険料を事業所が負担する場合は課税給与として扱う必要があります。
利益供与と考えると判りやすいかと思います。
なのでその年度で考えると雇用保険分収入が増えることになり税額も多少でも多くなります。
本来は税額控除の役割のある雇用保険料を事業所のミスによる遡及加入で事業所が負担することで社会保険料控除に影響することなく課税給与に影響し税額が増えるうという事になります。
当然住民税にも影響します。
本人がそれでも良いとするなら別ですが可能であれば正しく本人から徴収された方がいい事案です。
経験則では本人から徴収しました。
また今回は1人ですが複数人発生した場合は負担額もそれなりの金額になりますし今後同様の事例が発生した場合は同じように対処する必要が出てきます。
今回だけではなく今後の事も含めて熟考された方がいいように考えます。
本人は詳しく説明し了解を得るようにしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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