相談の広場
最終更新日:2023年05月18日 11:39
いつもお世話になっております。
変形労働時間制の場合の「時間外労働の上限規制」についての質問です。
ここで言う時間外労働とは、変形労働時間制であっても、以下の3点が対象になるのでしょうか?
1. 1日8時間を超えた時間
2. 1週間40時間を超えた時間
3. 月の法定労働時間を超えた時間
特に上記の 3. に関しては、時間外労働の割増賃金の計算で見かけたことがあるのですが、対象になりますでしょうか?
また、週が翌月度にまたがる場合、その週の40時間を超える時間外労働は、翌月分としてカウントして良いでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
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こんにちは。
> 特に上記の 3. に関しては、時間外労働の割増賃金の計算で見かけたことがあるのですが、対象になりますでしょうか?
時間外労働ですから、「時間外労働の上限規制」における時間外労働に該当します。
> また、週が翌月度にまたがる場合、その週の40時間を超える時間外労働は、翌月分としてカウントして良いでしょうか?
40時間を超過する部分からは時間外労働になります。それが必ず翌月になるとは決まっていません。
> いつもお世話になっております。
> 変形労働時間制の場合の「時間外労働の上限規制」についての質問です。
>
> ここで言う時間外労働とは、変形労働時間制であっても、以下の3点が対象になるのでしょうか?
> 1. 1日8時間を超えた時間
> 2. 1週間40時間を超えた時間
> 3. 月の法定労働時間を超えた時間
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> 特に上記の 3. に関しては、時間外労働の割増賃金の計算で見かけたことがあるのですが、対象になりますでしょうか?
>
> また、週が翌月度にまたがる場合、その週の40時間を超える時間外労働は、翌月分としてカウントして良いでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い致します。
私見です。
変形労働時間制であれば、その枠内での時間外労働(法定外労働時間)をカウントします。
したがって、1か月単位の変形労働時間制であれば、
①1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時
間を超えて労働した時間
②1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①を除く)
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①②を除く)
以上①~③の合計が法定外労働時間となります。
これらの労働時間は、日単位での集計が基本となりますので、週が月をまたぐ場合、①②の発生する日が翌月度の、当月度の日であれば当月度の時間外労働としてカウントします。
したがって、翌月度にまたがる場合でも、翌月度でカウントしてよいということはありません。
> いつもお世話になっております。
> 変形労働時間制の場合の「時間外労働の上限規制」についての質問です。
>
> ここで言う時間外労働とは、変形労働時間制であっても、以下の3点が対象になるのでしょうか?
> 1. 1日8時間を超えた時間
> 2. 1週間40時間を超えた時間
> 3. 月の法定労働時間を超えた時間
>
> 特に上記の 3. に関しては、時間外労働の割増賃金の計算で見かけたことがあるのですが、対象になりますでしょうか?
>
> また、週が翌月度にまたがる場合、その週の40時間を超える時間外労働は、翌月分としてカウントして良いでしょうか?
変形労働時間制ということですので、変形期間が月単位か、年単位かで、週の処理が異なります。
月単位の変形労働時間制の場合、変形期間をまたぐ週は、変形期間で時間外を清算します。最終週(翌月第1週)については、「40時間か所定労働時間のどちらか長いほう」、というフレーズのうち「40時間」は、その最終週(同一週ながら翌月第1週)の暦日数(1日~7日)でもとまる法定総枠(暦日数×40÷7)で置き換えた時間との比較になります。
36協定の月と変形労働の月とが、末日締めで同期しているものとして、今年のカレンダーで説明すると、5月最終週4日、6月第1週は3日でそれぞれ法定総枠を計算し、上フレーズを超過した時間をそれぞれの月の時間外に計上となります。
年単位の変形労働時間制ですと、月を跨ぐ週は、日、週で時間外とした時間は、労働日各日において時間外を色塗りするようにして捕捉しますので、色塗られたその日の属する月に計上となります。年(変形期間)の締めが週を跨ぐ場合に、月単位で説明した処理になります。
ご質問の3は、月単位でも年単位でも36協定の月、年への計上となります。特に年単位ですと、最終月に3が一括計上となりますので、月枠上限を突破しないか、細心の注意が必要でしょう。
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