相談の広場
弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
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> 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
>
> この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
>
>
こんばんは。私見ですが…
文言だけですと支給とはならないと思われます。
あくまで算定するにあたり欠勤等の扱いにはしないという事でしょう。
どこにも「支給する」の記載が無い為です。
通常は有給とするとか無給とするとかはっきりわかるように記載されていると思います。
規定にそのような文言記載は無いのでしょうか。
介護休暇の期間によっては昇給時期にあたる事もあるでしょう。
その際の算定において出勤とみなすという見なし規定でしょう。
規定にはっきり記載が無ければ事業所の総務や上司に確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
改定の算定、ということですから、貴社の給与改定において欠勤、遅刻、早退がある場合において、評価が下がるのであれば、それには該当しないということでしょう。
>給与が発生するという意味になりますでしょうか
そうとは読み取れないのですが、介護休暇を取得した際の賃金がどうなるのか、についてはその条項に記載はありませんか。
無給とする場合には、介護休暇を取得した場合の賃金は支払いませんとして、控除する根拠としての記載があるはずです。
貴社の規定の全文を確認されてください。
> 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
>
> この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
こんにちは!
> 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
これだけを読むと給与対象となるように読み取れますね。
給与が発生するかしないかは、読まれている介護休業規定または給与規定などに記載されているのではないでしょうか?大体の場合は、介護休業の期間は無給とする、という一文があるかと思います。
もし介護休業の期間は無給とする、という一文が無ければ給与発生、一文があれば無給でかつ「給与、賞与、および~」の箇所を訂正すべきだと思います。
ここからは私の勝手な想像ですが、貴社の給与支払いにあたって通勤費は出勤率に応じて支払う、とか皆勤報償などの、出勤率に係る支払いがあるのではないでしょうか?
しかしながら、介護はやむを得ない事情であるため計算では出勤扱いとする(欠勤としない)ということではないでしょうか。勝手な想像ではありますが。
余談ですが私の経験ですと、介護休暇は無給ですが、有休などの計算時には出勤扱いとして計算をしてました。
> 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
>
> この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
>
>
おはようございます。
議論が出尽くした後に発言するのでちょっとずるいですが、回答としては
この条文1つだけではわからない
だと思います。
当社の育児・介護休業規定にも類似の文言があるのですが、その前の条項に
「休業期間中は無給とする」の文言がばっちり書いてあるのです。それを踏まえての「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」ですから、解釈は「休業期間中は欠勤扱いしない(当社は欠勤すると賞与が減額され、昇格にも響く)」の意味だと解釈できます。
ご相談者さんの会社の規程にもこの条文の前に介護休業中は有給か無給かがはっきり記載されている条項があるのではないでしょうか。なお、このような規程は大切なこと順に記載され、特別な条件記載がなければ、後段の条文は前の条文を踏まえて解釈するのがルールです。従って、条文一つだけ取り上げて議論しても解釈不能ということはよくあります。ご相談される際は当該条文の前に何が書いてあるかを踏まえてご相談されると良いと思います。ご参考まで。
> 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
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> この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
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> > 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> > 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
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> > この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
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> こんばんは。私見ですが…
> 文言だけですと支給とはならないと思われます。
> あくまで算定するにあたり欠勤等の扱いにはしないという事でしょう。
> どこにも「支給する」の記載が無い為です。
> 通常は有給とするとか無給とするとかはっきりわかるように記載されていると思います。
> 規定にそのような文言記載は無いのでしょうか。
> 介護休暇の期間によっては昇給時期にあたる事もあるでしょう。
> その際の算定において出勤とみなすという見なし規定でしょう。
> 規定にはっきり記載が無ければ事業所の総務や上司に確認しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ありがとうございました。
規程には特にそのような文言がなく、困っておりました。社内で検討してみます。
詳しくありがとうございました。
無給、有給について触れられている箇所がなく、困っていました。
みなさんのご意見、参考になりました。
> おはようございます。
> 議論が出尽くした後に発言するのでちょっとずるいですが、回答としては
>
> この条文1つだけではわからない
>
> だと思います。
>
> 当社の育児・介護休業規定にも類似の文言があるのですが、その前の条項に
> 「休業期間中は無給とする」の文言がばっちり書いてあるのです。それを踏まえての「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」ですから、解釈は「休業期間中は欠勤扱いしない(当社は欠勤すると賞与が減額され、昇格にも響く)」の意味だと解釈できます。
>
> ご相談者さんの会社の規程にもこの条文の前に介護休業中は有給か無給かがはっきり記載されている条項があるのではないでしょうか。なお、このような規程は大切なこと順に記載され、特別な条件記載がなければ、後段の条文は前の条文を踏まえて解釈するのがルールです。従って、条文一つだけ取り上げて議論しても解釈不能ということはよくあります。ご相談される際は当該条文の前に何が書いてあるかを踏まえてご相談されると良いと思います。ご参考まで。
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> > 弊社の介護休暇の規程に下記記述があります。
> > 「給与、賞与、および給与改定の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。」
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> > この書き方の場合、「給与の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」すなわち給与が発生するという意味になりますでしょうか?
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