相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者 じゅうまる さん

最終更新日:2023年05月29日 23:55

当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
現状では支払い金額+消費税で支払っています

インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました

(質問1)
と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?

また、その個人事業主税理士に相談したところ
8%分を消費税として請求するのではなく、
別途なんらかの項目で請求する、といったようなことをいっていまいたが
よく意味がわかりませんでした

(質問2)
上記の場合、当社としては消費税相殺処理ができないということでしょうか?
なぜ8%分を別項目で請求するといっているのかわかりませんし
課税事業者になるのならば、当社も相殺できるので10%請求されても
双方に損はないように思えます

スポンサーリンク

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者NGレディさん

2023年05月30日 10:50

削除されました

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者NGレディさん

2023年05月30日 11:01

> 当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
> 現状では支払い金額+消費税で支払っています
>
> インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
> 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
>
> (質問1)
> と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?
>
> また、その個人事業主税理士に相談したところ
> 8%分を消費税として請求するのではなく、
> 別途なんらかの項目で請求する、といったようなことをいっていまいたが
> よく意味がわかりませんでした

個人事業主さんが課税事業者か免税事業者かに関わらず、
貴社は消費税込みで支払う必要がありますよ。
8%というからには軽減税率対象の取引でしょうか?
免税事業者であろうとなかろうと取引には消費税が発生しますので、個人事業者さんの言うことは意味不明ですね。

> (質問2)
> 上記の場合、当社としては消費税相殺処理ができないということでしょうか?
> なぜ8%分を別項目で請求するといっているのかわかりませんし
> 課税事業者になるのならば、当社も相殺できるので10%請求されても
> 双方に損はないように思えます

免税事業者だとしますと相殺処理はできないのではないでしょうか。

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者junkooさん

2023年05月30日 11:24

こんにちは

個人的な想像による回答ですが

> 当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
> 現状では支払い金額+消費税で支払っています
>
> インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
> 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
>
> (質問1)
> と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?

逆で、課税事業者にならないが令和8年9月30日までは経過処置で
仕入税額の8割は仕入控除できるので
消費税10%の8割分→8%相当を払って欲しいと言いたいのかもしれません。
その方へ確認された方が良いかと思います。

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者じゅうまるさん

2023年05月30日 16:17

例えば現状
料金 100円
消費税 10円
合計 110円
で払っていた場合、インボイス後は
料金 98円
消費税 9.8円(10円)
合計 108円
として、個人事業主が2円負担する値下げに了承するといった意味合いでしょうか?

また料金自体を下げると契約書や課税事業者個人事業主との整合性もとれなくなるので

料金 100円
調整金(もしくは何らかの相殺名目) -2円
消費税 10円
合計 108円

とすることは適法でしょうか?

> こんにちは
>
> 個人的な想像による回答ですが
>
> > 当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
> > 現状では支払い金額+消費税で支払っています
> >
> > インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
> > 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
> >
> > (質問1)
> > と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?
>
> 逆で、課税事業者にならないが令和8年9月30日までは経過処置で
> 仕入税額の8割は仕入控除できるので
> 消費税10%の8割分→8%相当を払って欲しいと言いたいのかもしれません。
> その方へ確認された方が良いかと思います。
>

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者junkooさん

2023年05月30日 17:26

こんにちは

> 例えば現状
> 料金 100円
> 消費税 10円
> 合計 110円
> で払っていた場合、インボイス後は
> 料金 98円
> 消費税 9.8円(10円)
> 合計 108円
> として、個人事業主が2円負担する値下げに了承するといった意味合いでしょうか?

この可能性があるかもしれないと私が思っただけですので確実ではありませんし、
実際のところはその個人事業主に確認してください。
お役に立てず申し訳ありません。

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者rentoさん

2023年05月30日 18:19

ご質問内容がいまいち明確でない為、一部推測してみました

> 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました

⇒(免税事業者のままならば消費税分は支払額の減額をしたい旨伝えていると仮定)減額は困る。経過措置があるので、せめてその分は転嫁して欲しい。消費税額の80%は仕入税額控除できるので、本体価格の8%がそれにあたるだろう。今後の取引は現在の108%相当額を税込価格として取引したい。(あるいは別の項目を立てて請求する?)

A.まず、消費税の処理を勘違いしているのでそのように上手くはできません。
例えば以下の仮定で実際の納税処理はどうなるか見てみましょう。

・本体価格10万円、通常税率の場合、経過措置対象

通常は、支払額110,000円、内消費税額10,000円、経過措置(80%)による消費税仕入税額控除8,000円(未処理分2,000円については損金処理ができる予定)

これを108,000円の税込価格で販売処理すると
⇒支払額108,000円(本体価格98,182円、消費税額9,818円)、経過措置(80%)による消費税仕入税額控除7,854円(未処理1,964円については損金処理ができる予定)

このようになり、金額が一致する事はあり得ません。
仕入税額控除8,000円となるのは、11万円で取引するからであるので、取引額が変われば変わってしまします。
(概ねで良いのかもしれませんが。。。)

また、未処理消費税については損金処理できる予定ですので、法人税個人事業主であれば所得税)についてはわずかながら下がる要素となるでしょう。

また、免税事業者であることを理由に一方的な取引価格の減額については、独占禁止法、及び下請法に抵触する疑いがあります。
昨日もそのような通知をした企業に対し事前に書面による注意(10/1以降であれば注意では済まないでしょう)がなされたというような記事を見ました。
金額交渉は対等な立場で行われますようにくれぐれもご注意ください。


> 当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
> 現状では支払い金額+消費税で支払っています
>
> インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
> 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
>
> (質問1)
> と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?
>
> また、その個人事業主税理士に相談したところ
> 8%分を消費税として請求するのではなく、
> 別途なんらかの項目で請求する、といったようなことをいっていまいたが
> よく意味がわかりませんでした
>
> (質問2)
> 上記の場合、当社としては消費税相殺処理ができないということでしょうか?
> なぜ8%分を別項目で請求するといっているのかわかりませんし
> 課税事業者になるのならば、当社も相殺できるので10%請求されても
> 双方に損はないように思えます

Re: 個人事業主と契約している場合のインボイスの兼ね合いについて

著者じゅうまるさん

2023年05月30日 18:41

確認したところ

> 例えば現状
> 料金 100円
> 消費税 10円
> 合計 110円
> で払っていた場合、インボイス後は
> 料金 98円
> 消費税 9.8円(10円)
> 合計 108円
> として、個人事業主が2円負担する値下げに了承するといった意味合いでしょうか?

のようなことで、実質2%の値下げに応じる(というか向こうから言ったきました)とのことでした
その場合、料金は契約書の問題もあるので、据え置きにして
なんらかの項目で調整するというのは適切ですか?
例えば管理料などでマイナス請求をして料金+消費税の合計が
インボイス開始以前の料金+消費税の2%引きになるようにするといった仕組みです

> ご質問内容がいまいち明確でない為、一部推測してみました
>
> > 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
>
> ⇒(免税事業者のままならば消費税分は支払額の減額をしたい旨伝えていると仮定)減額は困る。経過措置があるので、せめてその分は転嫁して欲しい。消費税額の80%は仕入税額控除できるので、本体価格の8%がそれにあたるだろう。今後の取引は現在の108%相当額を税込価格として取引したい。(あるいは別の項目を立てて請求する?)
>
> A.まず、消費税の処理を勘違いしているのでそのように上手くはできません。
> 例えば以下の仮定で実際の納税処理はどうなるか見てみましょう。
>
> ・本体価格10万円、通常税率の場合、経過措置対象
>
> 通常は、支払額110,000円、内消費税額10,000円、経過措置(80%)による消費税仕入税額控除8,000円(未処理分2,000円については損金処理ができる予定)
>
> これを108,000円の税込価格で販売処理すると
> ⇒支払額108,000円(本体価格98,182円、消費税額9,818円)、経過措置(80%)による消費税仕入税額控除7,854円(未処理1,964円については損金処理ができる予定)
>
> このようになり、金額が一致する事はあり得ません。
> 仕入税額控除8,000円となるのは、11万円で取引するからであるので、取引額が変われば変わってしまします。
> (概ねで良いのかもしれませんが。。。)
>
> また、未処理消費税については損金処理できる予定ですので、法人税個人事業主であれば所得税)についてはわずかながら下がる要素となるでしょう。
>
> また、免税事業者であることを理由に一方的な取引価格の減額については、独占禁止法、及び下請法に抵触する疑いがあります。
> 昨日もそのような通知をした企業に対し事前に書面による注意(10/1以降であれば注意では済まないでしょう)がなされたというような記事を見ました。
> 金額交渉は対等な立場で行われますようにくれぐれもご注意ください。
>
>
> > 当社は課税事業者で、個人事業主契約しています
> > 現状では支払い金額+消費税で支払っています
> >
> > インボイス制度に関して、契約している個人事業主から、はっきりと課税事業者になるかどうかの返答をもらっていないのですが
> > 免税制度があるらしいので8%の消費税はほしいといわれました
> >
> > (質問1)
> > と、いうことは課税事業者になるということになるでしょうか?
> >
> > また、その個人事業主税理士に相談したところ
> > 8%分を消費税として請求するのではなく、
> > 別途なんらかの項目で請求する、といったようなことをいっていまいたが
> > よく意味がわかりませんでした
> >
> > (質問2)
> > 上記の場合、当社としては消費税相殺処理ができないということでしょうか?
> > なぜ8%分を別項目で請求するといっているのかわかりませんし
> > 課税事業者になるのならば、当社も相殺できるので10%請求されても
> > 双方に損はないように思えます

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP