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日割計算の方法について

最終更新日:2023年06月02日 14:21

月平均就労日数(21日)を用いて日割り計算を行っています。
所定労働日数が21日の場合は問題ないのですが、
6月は所定労働日数が22日あり、そのうち2日欠勤が確定している職員がいる場合、下記のどちらが正しい計算になるのでしょうか。

基準内給与 ÷ 21日 × 欠勤日数

基準内給与 ÷ 21日 ×(21日 - 出勤日数

前任者は①で計算していましたが、正しいやり方は②なのではないかと考えています。
しかし、②の場合だと欠勤となっている2日分を控除していないため、傷病や産育休手当を受給する際に引っかかってしまうのではないかとの懸念もございます。
(実質的に1日分のみの欠勤控除となるため)
就業規則及び給与規定にも、欠勤控除の計算方法は明記されておりません。

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Re: 日割計算の方法について

著者ぴぃちんさん

2023年06月03日 15:38

こんにちは。

推測ですけど、貴社の月給制の社員における、賃金控除の規定であるかと思います。
年の所定労働日数が252日であり、欠勤日数で控除するという考えであれば①になるでしょう(基本給×12÷252=1日の賃金)。この場合、実際の給与計算期間における所定労働日数が22日以上であった場合にはどのように扱うのか、になります。
マイナス賃金となった場合とか、1日出勤したけど賃金がゼロになるのかは、計算上はおかしくはないという考えになります。

ただ、出勤したのにゼロ賃金を避ける目的で、一定以上の所定労働日数を欠勤した場合には、出勤日数分の賃金を支払うという会社もあります。


ちなみに、②はどのような意味があるのでしょうか。
1日欠勤しても所定労働日数が22日の場合には賃金は控除されないのですか。そして、皆勤しても所定労働日数が20日の場合には賃金が控除されるのですか?



> 月平均就労日数(21日)を用いて日割り計算を行っています。
> 所定労働日数が21日の場合は問題ないのですが、
> 6月は所定労働日数が22日あり、そのうち2日欠勤が確定している職員がいる場合、下記のどちらが正しい計算になるのでしょうか。
>
> ① 基準内給与 ÷ 21日 × 欠勤日数
>
> ② 基準内給与 ÷ 21日 ×(21日 - 出勤日数
>
> 前任者は①で計算していましたが、正しいやり方は②なのではないかと考えています。
> しかし、②の場合だと欠勤となっている2日分を控除していないため、傷病や産育休手当を受給する際に引っかかってしまうのではないかとの懸念もございます。
> (実質的に1日分のみの欠勤控除となるため)
> 就業規則及び給与規定にも、欠勤控除の計算方法は明記されておりません。

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