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労務管理

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暦日方式での日割給与(労災絡み)

著者 こめおくん さん

最終更新日:2023年06月02日 23:38

月給30万円
土日休み
月所定労働日 21日
暦日 30日


労災事故で何日か休んでいます。

4月は出勤10日ですが、給与計算が30万円÷30日✕10日の10万円ですした。

日割計算するならば、所定労働日を分母にするか?もしくは、暦日を分母にするなら土日も在籍日として、分子にプラスするのが普通かと思っていました。

会社に確認すると、土日分は労災の休業補償で8割でるから、特段問題はないとの回答でした。

よく考えれば、会社の言うこともあってるかなぁという感じなのですがいかがでしょうか?

零細であり、就業規則などの賃金ルールの書面はございません。

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Re: 暦日方式での日割給与(労災絡み)

著者ぴぃちんさん

2023年06月03日 15:43

こんにちは。

就業規則がなく、雇用契約書においてもお休みした場合の賃金控除の規定がないのであれば、そもそも月給を控除する根拠がない、といえるのですが。。

通常の欠勤と同じとして考えましょう。
賃金支払いする場合、賃金控除する場合には、分子が暦日であれば、分母も暦日でないとおかしいでしょう。
休日には一般的には賃金支払はないでしょうから、通常は所定労働日を用いるでしょう(規定があれば別)。

出勤が10日であり、所定労働日が21日であれば、一般的には月給÷21×(21-11)なるでしょう。

働いた分の賃金は途中に労災があるのかどうかでかわるものではないでしょう。



> 月給30万円
> 土日休み
> 月所定労働日 21日
> 月暦日 30日
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>
> 労災事故で何日か休んでいます。
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> 4月は出勤10日ですが、給与計算が30万円÷30日✕10日の10万円ですした。
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> 日割計算するならば、所定労働日を分母にするか?もしくは、暦日を分母にするなら土日も在籍日として、分子にプラスするのが普通かと思っていました。
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> 会社に確認すると、土日分は労災の休業補償で8割でるから、特段問題はないとの回答でした。
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> よく考えれば、会社の言うこともあってるかなぁという感じなのですがいかがでしょうか?
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> 零細であり、就業規則などの賃金ルールの書面はございません。
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