相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
ブラジル人(永住権20年)男性・56歳を採用予定です。
日本語堪能・週4日透析しながらの出勤・扶養有
入社手続きに必要な書類と外国人特殊の手続きを教えて下さい。
<必要書類>こちらで調べたところ、①〜⑤の書類が必要なのではと。。。
①在留カード(本人)
②在留ビザ(扶養者)➔扶養者も在留カードの方が良いのでしょうか?
それとも永住者の配偶者と呼ばれる在留ビザを
入手した方が良いのでしょうか。
③パスポート(本人・扶養者)
④マイナンバーカード(本人・扶養者)
⑤就労資格認定証明書<出入国在留管理庁で手続き依頼>
<当社からの手続き>
ハローワーク・・・雇用保険被保険者証の発行&外国人雇用状況の届出
健康保険組合・・・健保 資格取得届&扶養異動届
年金事務所・・・・健康保険・厚生年金資格取得届&国民年金第3号加入手続き
<当社から本人>
労働条件通知書・・・外国人に特記すべきことがありますか?
上記の入手書類&手続き内容で良いでしょうか。
どうぞご教授頂きます様、宜しくお願いします。
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外国人の在留資格申請を担当している者です。
下記、ご参考になれば。
さくらももさん記載の必要書類のうち、②と⑤は不要です。
【理由】
②→在留VISAが在留カードになっているため、①で確認できます。
⑤→永住権取得者であれば、在留カード表面中央付近に「就労制限なし」と書かれているはずで、その場合就労資格の確認は不要です。
ただし、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれていた場合は、入管から就労資格認定証明書をとったほうがいいです。
>ブラジル人(永住権20年)男性・56歳
で確認ですが、日系ブラジル人の方の場合、「永住権」でなく「定住者」の可能性もあるため、在留カード表面中央に書かれている在留資格をご確認ください。
永住者・・・在留期間が無期限で、就労制限なし(どんな仕事もできる)
定住者・・・在留期間があり、就労制限なし(どんな仕事もできる)
在留期限は、在留カードの下部に「〇〇まで有効」と書かれています。永住者なら期限が書かれてても気にしないで大丈夫です。
定住者は、期限内に更新しないといけず、しなかったら不法滞在となります。(更新時に在籍証明書などの発行を依頼されるはずです。)
> 外国人の在留資格申請を担当している者です。
> 下記、ご参考になれば。
>
> さくらももさん記載の必要書類のうち、②と⑤は不要です。
> 【理由】
> ②→在留VISAが在留カードになっているため、①で確認できます。
> ⑤→永住権取得者であれば、在留カード表面中央付近に「就労制限なし」と書かれているはずで、その場合就労資格の確認は不要です。
> ただし、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれていた場合は、入管から就労資格認定証明書をとったほうがいいです。
>
>
> >ブラジル人(永住権20年)男性・56歳
> で確認ですが、日系ブラジル人の方の場合、「永住権」でなく「定住者」の可能性もあるため、在留カード表面中央に書かれている在留資格をご確認ください。
> 永住者・・・在留期間が無期限で、就労制限なし(どんな仕事もできる)
> 定住者・・・在留期間があり、就労制限なし(どんな仕事もできる)
>
> 在留期限は、在留カードの下部に「〇〇まで有効」と書かれています。永住者なら期限が書かれてても気にしないで大丈夫です。
> 定住者は、期限内に更新しないといけず、しなかったら不法滞在となります。(更新時に在籍証明書などの発行を依頼されるはずです。)
YUR様
詳しく教えて頂き有難う御座います。
在留カードはしっかり確認して入社対応を進めます。
本当に有難う御座いました。
こんばんは
おそらく入手済の情報だとは思いますが
(参考となる情報サイト)
厚生労働省 外国人を雇用する事業主の皆さまへ 令和5年6月版
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
外国人採用 A global harmony
https://aglobalharmony.info/category/gaikokuzinsaiyo/
(詳細資料のダウンロードには登録が必要のようですので、慎重に)
※こちらも確認済だとは思いますが(ご相談の主旨とずれているかもしれませんが)
人工透析(腎機能障害)によって身体障害者手帳の交付をうけているかどうか、
等級と交付日の確認(おそらく1級相当…特別障害者)
交付を受けていなければ、これからでも申請可能なはず。
本人の所得税控除(給与所得者の扶養控除等申告書)
及び事業所が助成金を受けられる可能性…ハローワークへ確認
*永年日本に在留しているとすると、障害年金受給の可能性も無くは無いですが、
そちらは話が複雑になるので…
> こんばんは
>
> おそらく入手済の情報だとは思いますが
> (参考となる情報サイト)
>
> 厚生労働省 外国人を雇用する事業主の皆さまへ 令和5年6月版
> https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
>
> 外国人採用 A global harmony
> https://aglobalharmony.info/category/gaikokuzinsaiyo/
> (詳細資料のダウンロードには登録が必要のようですので、慎重に)
>
> ※こちらも確認済だとは思いますが(ご相談の主旨とずれているかもしれませんが)
> 人工透析(腎機能障害)によって身体障害者手帳の交付をうけているかどうか、
> 等級と交付日の確認(おそらく1級相当…特別障害者)
> 交付を受けていなければ、これからでも申請可能なはず。
> 本人の所得税控除(給与所得者の扶養控除等申告書)
> 及び事業所が助成金を受けられる可能性…ハローワークへ確認
> *永年日本に在留しているとすると、障害年金受給の可能性も無くは無いですが、
> そちらは話が複雑になるので…
>
springfield 様
教えて頂き有難う御座います。
情報サイト確認しております。
なお、身体障害者関連について失念しておりました。
教えて頂き感謝です。
取寄せてからハローワーク等へ確認致します。
今回の対象者は、両親が日本国籍。
ブラジルに移住してからの子なので、
国籍はブラジルということになります。
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