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産後休暇の人事評価

著者 RRRRRR さん

最終更新日:2023年06月06日 21:41

3月から4月の2ヶ月間産後休暇を取得しました。
5月に復帰後、昨年度の評価はAだが、産後休暇を取得したため人事規定上の理由で評価のマイナス1しなければならず、Bであると伝えられました。
昨年度は4月から2月まで11ヶ月間欠勤なく出勤しており、産後休暇を1ヶ月取得しただけで、評価がマイナス1(B)になることは妥当でしょうか?
この理屈からいくと、4月も産後休暇を取得したため、今年度の評価もマイナス1されてしまいます…(5月〜3月の11ヶ月間は欠勤なしで働く予定です)

これは愚痴になってしまうのですが…
こうなるのであれば、労基法(産後8週間は就労させてはならない)を無視して就労しすればよかったのでしょうか???
産前休暇や育児休暇がマイナス評価されることは、まだわかるのですが、産後休暇がそれらと同等に扱われることに違和感があります。

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Re: 産後休暇の人事評価

著者tonさん

2023年06月07日 00:52

> 3月から4月の2ヶ月間産後休暇を取得しました。
> 5月に復帰後、昨年度の評価はAだが、産後休暇を取得したため人事規定上の理由で評価のマイナス1しなければならず、Bであると伝えられました。
> 昨年度は4月から2月まで11ヶ月間欠勤なく出勤しており、産後休暇を1ヶ月取得しただけで、評価がマイナス1(B)になることは妥当でしょうか?
> この理屈からいくと、4月も産後休暇を取得したため、今年度の評価もマイナス1されてしまいます…(5月〜3月の11ヶ月間は欠勤なしで働く予定です)
>
> これは愚痴になってしまうのですが…
> こうなるのであれば、労基法(産後8週間は就労させてはならない)を無視して就労しすればよかったのでしょうか???
> 産前休暇や育児休暇がマイナス評価されることは、まだわかるのですが、産後休暇がそれらと同等に扱われることに違和感があります。
>


こんばんは。私見ですが…
産後休暇の6週間は強制休暇ですから勤務することは出来ませんし事業所としても勤務させることは出来ません。
違法対応になります。
2週間については医師が問題ないとした場合に勤務出来ることになります。
ただ個人的には労基法定休暇を人事評価減とするのは厚労省指針に反しているのではと思われます。

厚生労働省の指針では、産前産後休暇育児休業短時間勤務制度を利用したことで不利益な評価を行われることが禁止されています。

事業所の人事判定について厚労省指針と規定について確認されてはどうでしょうか。
産前休暇も産後休暇も人事評価減は不利益評価になるのではないでしょうか。
規定に問題アリと考えます。
場合によっては労基に確認されてもいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産後休暇の人事評価

著者RRRRRRさん

2023年06月07日 08:44

tonさん
早速ご回答いただき、ありごとうございます。
評定云々よりもこのような社内規定になっており、産後休暇を取得したことを会社に責められているようで、とても悲しくなりました。
まずは、ご回答頂いた内容をもとに組合に相談したいと思います。

Re: 産後休暇の人事評価

著者boobyさん

2023年06月07日 09:24

おはようございます。

tonさんのご回答の補筆になるので、tonさんに続けます。

>産後休暇を取得したため人事規定上の理由で評価のマイナス1しなければならず
この上司コメントがそのまま口から発せられたなら、これは男女雇用機会均等法9条3項違反の可能性が高いです。以下に条文を抜き書きます。

 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇「その他不利益な取扱い」をしてはならない。(「」はbooby付記)

他の方の同様のご相談に回答したときに、参考になる厚労省のHPがありましたので貼付します。私自身は育休を取得している部下がいるため、このHPを参考にしています。

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

外部機関に相談する際は、職場を主管する労働基準監督署雇用環境・均等部(室)です。上記HPには主管労基の検索サイトもあります。相談だけなら電話でも匿名で可能です。会社に対してアクションを求める場合は当然社員の身分を明かす必要があります。

ご参考になれば幸いです。

> > 3月から4月の2ヶ月間産後休暇を取得しました。
> > 5月に復帰後、昨年度の評価はAだが、産後休暇を取得したため人事規定上の理由で評価のマイナス1しなければならず、Bであると伝えられました。
> > 昨年度は4月から2月まで11ヶ月間欠勤なく出勤しており、産後休暇を1ヶ月取得しただけで、評価がマイナス1(B)になることは妥当でしょうか?
> > この理屈からいくと、4月も産後休暇を取得したため、今年度の評価もマイナス1されてしまいます…(5月〜3月の11ヶ月間は欠勤なしで働く予定です)
> >
> > これは愚痴になってしまうのですが…
> > こうなるのであれば、労基法(産後8週間は就労させてはならない)を無視して就労しすればよかったのでしょうか???
> > 産前休暇や育児休暇がマイナス評価されることは、まだわかるのですが、産後休暇がそれらと同等に扱われることに違和感があります。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 産後休暇の6週間は強制休暇ですから勤務することは出来ませんし事業所としても勤務させることは出来ません。
> 違法対応になります。
> 2週間については医師が問題ないとした場合に勤務出来ることになります。
> ただ個人的には労基法定休暇を人事評価減とするのは厚労省指針に反しているのではと思われます。
>
> 厚生労働省の指針では、産前産後休暇育児休業短時間勤務制度を利用したことで不利益な評価を行われることが禁止されています。
>
> 事業所の人事判定について厚労省指針と規定について確認されてはどうでしょうか。
> 産前休暇も産後休暇も人事評価減は不利益評価になるのではないでしょうか。
> 規定に問題アリと考えます。
> 場合によっては労基に確認されてもいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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