相談の広場
現在、会社独自の特別休暇(有給)を毎年4月に5日付与しています。
こちらを法定の年次有給休暇の日数を上乗せ付与する形にしたいのですが
使用者が時季指定すべき年5日から特別休暇消化分を控除するには
労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものでなくてはいけないようなのですが具体的にどういう場合なのかご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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当該の休日を年次有給休暇の上乗せ分としてしまうと、ご相談のようになると思います。
創業記念日のような特別な1日を会社指定有給休暇としている場合は、年次有給休暇の上乗せではなく、慶弔休暇と同じ特別有給休暇として就業規定に記載しているところが多いと思います。これにより労基法39条6項および同条7項の会社時期指定有給休暇の範囲から外すことが可能です。会社独自の特別有給休暇は休暇の請求期間時効も会社が決められますので、運用しやすいのではないでしょうか。ご参考まで。
> 現在、会社独自の特別休暇(有給)を毎年4月に5日付与しています。
> こちらを法定の年次有給休暇の日数を上乗せ付与する形にしたいのですが
> 使用者が時季指定すべき年5日から特別休暇消化分を控除するには
>
> 労働基準法第115条の時効が経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものでなくてはいけないようなのですが具体的にどういう場合なのかご教授いただけませんでしょうか。
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