相談の広場
最終更新日:2017年04月22日 12:16
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会社が労働基準監督書に届出を出していて合法的にみなし労働時間を導入していたとしても、
その届出の内容が実態とかけ離れていれば違法行為になる場合が考えられます。
会社側は労使協定を締結する際に、記載されているはずのものの一部にこれがあります。
①対象業務に従事する従業員の労働時間の状況に応じた従業員の健康・福祉を確保するための措置
②苦情の処理に関する措置
現在の労働実態が当初の協定の内容と比較してどうなのかを会社側とよく話し合ったらどうですか?
それでも納得のいく回答が出なければ、総合労働相談コーナーとかに頼るしかないかもしれません。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
上記の相談をする場合は、所定労働時間を超える仕事について、その業務内容や通常要する時間
と実際にかかった時間などを日々メモしておくといいと思います。また、帰社時間・帰宅時間・
出社時間・直行の場合はその時間なども、あらかじめ細かくメモしておくことをお勧めします。
こんにちは
私の会社でも、裁量労働制の場合でも
月辺りの業務時間を記録しており、
勤務時間が長い人については、時間制への見直しを
検討しています。 また健康診断等も強制になります。
実際には、時間性になると、残業申請や管理が
入るので嫌がる人もおりますが、あくまで会社としては
生産性や要領が悪いからと放置して良いことではないと
思います。
>前半2週間は4~5時間残業を強制
これは、望ましいことではないですね。
自己管理や裁量権があるから、裁量労働です。
強制があるならば、残業なのだと思います。
すでに、むらさんからコメントがあるように
状況により労働相談などを検討したほうが良いと
思います。
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