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労務管理

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社員の離婚に伴う扶養手続

著者 Wdog さん

最終更新日:2023年06月13日 18:14

弊社に女性従業員離婚に向けて扶養手続を希望されていますが明確な手続きが分かりません。事例として男性の場合はあるのですが、女性が親権者になり扶養申請するための手続きが分かりません。
手続が必要なのは、健康保険、年金、住民税雇用保険でいいのでしょうか。
既に離婚に向けて別居していて(確認済)夫は懲戒解雇となり、妻の方が夫の会社に退職証明書社会保険資格喪失証明書を出して貰い。弊社に扶養申請を依頼しています。健康保険は子供が小さいので健康保険組合に事前に相談し申請が通って無事に健康保険証は届きましたが、他の手続きをどのように進めていいか、分かる方がいればご教授ください。

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Re: 社員の離婚に伴う扶養手続

著者tonさん

2023年06月13日 20:12

> 弊社に女性従業員離婚に向けて扶養手続を希望されていますが明確な手続きが分かりません。事例として男性の場合はあるのですが、女性が親権者になり扶養申請するための手続きが分かりません。
> 手続が必要なのは、健康保険、年金、住民税雇用保険でいいのでしょうか。
> 既に離婚に向けて別居していて(確認済)夫は懲戒解雇となり、妻の方が夫の会社に退職証明書社会保険資格喪失証明書を出して貰い。弊社に扶養申請を依頼しています。健康保険は子供が小さいので健康保険組合に事前に相談し申請が通って無事に健康保険証は届きましたが、他の手続きをどのように進めていいか、分かる方がいればご教授ください。


こんばんは。私見ですが…
健康保険は判りますが年金は子供は扶養になることは無いでしょう。
住民税扶養というのもありません。
住民税は前年度の給与支払報告書により決定しますので前年度扶養にしていなければ今年度は影響ないでしょう。
雇用保険も本人のみで子供が扶養となったとしても影響ありません。
給与計算をする上で扶養控除申告書の訂正は必要です。
何を手続きするのか、何が必要なのかを確認しましょう。
それにより別の回答もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社員の離婚に伴う扶養手続

著者springfieldさん

2023年06月13日 22:35

> 弊社に女性従業員離婚に向けて扶養手続を希望されていますが明確な手続きが分かりません。事例として男性の場合はあるのですが、女性が親権者になり扶養申請するための手続きが分かりません。
> 手続が必要なのは、健康保険、年金、住民税雇用保険でいいのでしょうか。
> 既に離婚に向けて別居していて(確認済)夫は懲戒解雇となり、妻の方が夫の会社に退職証明書社会保険資格喪失証明書を出して貰い。弊社に扶養申請を依頼しています。健康保険は子供が小さいので健康保険組合に事前に相談し申請が通って無事に健康保険証は届きましたが、他の手続きをどのように進めていいか、分かる方がいればご教授ください。
>

こんばんは

夫が特に異議をとなえず近々離婚が成立して住所(住民票)も別になり、母子が一つの世帯で生活するという前提で回答します。
被保険者(扶養者)が男性であっても女性であっても手続きに違いはありません。

御社の従業員である妻は従前から御社で社会保険に加入していて、夫の被扶養者であった子について、今回 健保組合で被扶養者として認定されて保険証が届いたということでしょうか。
それであれば、社会保険扶養についての主要な手続きは完了済ということになります。

所得税の源泉徴収について
子の年齢が不明ですが16歳未満と思われますので…
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、ひとり親控除を適用する。

*住民税は、仮に自治体をまたいで住所変更しても、本年度分は今までどおりに徴収して旧住所地へ納付することになると思います。

離婚成立により母子の氏名(姓)・住民票住所が変わる場合
 年金と雇用保険に子は関係ありません

*組合健保
婚姻時の姓で子の被扶養手続きをしていた場合、再度変更手続きが必要かもしれません。

*年金
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、氏名変更手続きは不要です。
(現状、大多数の人が結びついています)
同じく、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、住所変更手続きも不要です。
(住民票住所以外の居所を登録する場合は届出が必要)

*雇用保険
雇用保険被保険者氏名変更届」は、令和2年に廃止されたため届出は不要です。
今後、「雇用保険被保険者資格喪失届」「個人番号登録・変更届」等を提出するついでがある時に一緒に氏名変更を届出てください。
雇用保険被保険者については、住所の登録は元々ありません。


※事業所が直接関わる手続きではありませんが、参考までに

*離婚による年金分割・・・本人が年金事務所へ相談に行き確認する。
 請求手続きは離婚後2年以内ですが、早めに相談すること。

*新しい住所地の市役所等で児童扶養手当等の相談をすること。

Re: 社員の離婚に伴う扶養手続

著者Wdogさん

2023年06月21日 11:30

削除されました

Re: 社員の離婚に伴う扶養手続

著者Wdogさん

2023年06月14日 12:08

> > 弊社に女性従業員離婚に向けて扶養手続を希望されていますが明確な手続きが分かりません。事例として男性の場合はあるのですが、女性が親権者になり扶養申請するための手続きが分かりません。
> > 手続が必要なのは、健康保険、年金、住民税雇用保険でいいのでしょうか。
> > 既に離婚に向けて別居していて(確認済)夫は懲戒解雇となり、妻の方が夫の会社に退職証明書社会保険資格喪失証明書を出して貰い。弊社に扶養申請を依頼しています。健康保険は子供が小さいので健康保険組合に事前に相談し申請が通って無事に健康保険証は届きましたが、他の手続きをどのように進めていいか、分かる方がいればご教授ください。
> >
>
> こんばんは
>
> 夫が特に異議をとなえず近々離婚が成立して住所(住民票)も別になり、母子が一つの世帯で生活するという前提で回答します。
> 被保険者(扶養者)が男性であっても女性であっても手続きに違いはありません。
>
> 御社の従業員である妻は従前から御社で社会保険に加入していて、夫の被扶養者であった子について、今回 健保組合で被扶養者として認定されて保険証が届いたということでしょうか。
> それであれば、社会保険扶養についての主要な手続きは完了済ということになります。
>
> ※所得税の源泉徴収について
> 子の年齢が不明ですが16歳未満と思われますので…
> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、ひとり親控除を適用する。
>
> *住民税は、仮に自治体をまたいで住所変更しても、本年度分は今までどおりに徴収して旧住所地へ納付することになると思います。
>
> ※離婚成立により母子の氏名(姓)・住民票住所が変わる場合
>  年金と雇用保険に子は関係ありません
>
> *組合健保
> 婚姻時の姓で子の被扶養手続きをしていた場合、再度変更手続きが必要かもしれません。
>
> *年金
> マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、氏名変更手続きは不要です。
> (現状、大多数の人が結びついています)
> 同じく、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、住所変更手続きも不要です。
> (住民票住所以外の居所を登録する場合は届出が必要)
>
> *雇用保険
> 「雇用保険被保険者氏名変更届」は、令和2年に廃止されたため届出は不要です。
> 今後、「雇用保険被保険者資格喪失届」「個人番号登録・変更届」等を提出するついでがある時に一緒に氏名変更を届出てください。
> 雇用保険被保険者については、住所の登録は元々ありません。
>
>
> ※事業所が直接関わる手続きではありませんが、参考までに
>
> *離婚による年金分割・・・本人が年金事務所へ相談に行き確認する。
>  請求手続きは離婚後2年以内ですが、早めに相談すること。
>
> *新しい住所地の市役所等で児童扶養手当等の相談をすること。

ご丁寧に有難うございました。
実は4月に第2子の育休があける段階で相談を受け
無理からぬ理由での離婚と思われ、
長く勤めてくれている社員なので会社としても
出来るだけの事をしたいと考えていました。
参考にさせていただきます。有難うございました。

Re: 社員の離婚に伴う扶養手続

著者転ばぬ先の杖さん

2023年06月15日 16:58

はじめまして

健康保険】→文面から察するに、お子さんを夫婦共同扶養し、収入の高い元夫の被扶養者であったが、元奥様に変更されたということですが、健保組合がよく承認されたなぁっと感じました。通常は、離婚が成立し、かつ子の親権が元奥さまになっていることが確認できないと被扶養者認定は受けれないからです。
【年金】→これも文面から察するに、元奥さまは貴社で社会保険に加入されていると思いますので、特に何かすることはありません。元旦那さんの被扶養者でいたというのであれば話は別ですが。
住民税】→これも何もする必要はありません。年末調整扶養申告するだけです。住民税は、前年の所得に対して払うものですので、扶養関係が変わったことによる住民税は来年の話になります。
雇用保険】→これは扶養の概念はありませんので、何もする必要はありません。





> 弊社に女性従業員離婚に向けて扶養手続を希望されていますが明確な手続きが分かりません。事例として男性の場合はあるのですが、女性が親権者になり扶養申請するための手続きが分かりません。
> 手続が必要なのは、健康保険、年金、住民税雇用保険でいいのでしょうか。
> 既に離婚に向けて別居していて(確認済)夫は懲戒解雇となり、妻の方が夫の会社に退職証明書社会保険資格喪失証明書を出して貰い。弊社に扶養申請を依頼しています。健康保険は子供が小さいので健康保険組合に事前に相談し申請が通って無事に健康保険証は届きましたが、他の手続きをどのように進めていいか、分かる方がいればご教授ください。

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