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労務管理

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算定基礎について(パート)

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年06月15日 17:10

給与末締め翌月25日払いです。

顧問労務士よりパートの算定基礎届に関して4/25払い、5/25払い、6/25払いの出勤日数と時給、それと2/1~2/28の時給を教えて下さいとメールがありました。
勉強のため教えていただきたいんですが、

算定基礎というのは、4月分(5/25払)、5月分(6/25払)、6月分(7/25払)ではなく給与支払日がベースなのですか?

②2月の時給もどこかで必要なのでしょうか?

労務士事務所が明日から3日間休みなので気になり質問致しました。

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Re: 算定基礎について(パート)

著者ぴぃちんさん

2023年06月15日 18:01

こんにちは。

1.
算定基礎届は支払月で判断しますので、4月支払い、5月支払い、6月支払いを記載することになります。

2.
記載に必須ではないですが、それだけでは求められた理由はわかりません。
契約の変更等はありませんでしたか。通勤手当等。



> 給与末締め翌月25日払いです。
>
> 顧問労務士よりパートの算定基礎届に関して4/25払い、5/25払い、6/25払いの出勤日数と時給、それと2/1~2/28の時給を教えて下さいとメールがありました。
> 勉強のため教えていただきたいんですが、
>
> ①算定基礎というのは、4月分(5/25払)、5月分(6/25払)、6月分(7/25払)ではなく給与支払日がベースなのですか?
>
> ②2月の時給もどこかで必要なのでしょうか?
>
> 労務士事務所が明日から3日間休みなので気になり質問致しました。

Re: 算定基礎について(パート)

著者ユキンコクラブさん

2023年06月15日 18:18

> 給与末締め翌月25日払いです。
>
> 顧問労務士よりパートの算定基礎届に関して4/25払い、5/25払い、6/25払いの出勤日数と時給、それと2/1~2/28の時給を教えて下さいとメールがありました。
> 勉強のため教えていただきたいんですが、
>
> ①算定基礎というのは、4月分(5/25払)、5月分(6/25払)、6月分(7/25払)ではなく給与支払日がベースなのですか?
社会保険(健保、厚生年金)は、計算期間ではなく、支払った月で判断します。
よって、社労士の4月25日~6月25日払い分が必要となります。

>
> ②2月の時給もどこかで必要なのでしょうか?
算定で書くことはありませんが、昇給等をしている場合は、随時改定の対象になる可能性があります。
その確認なのでは?
>
> 労務士事務所が明日から3日間休みなので気になり質問致しました。

Re: 算定基礎について(パート)

著者サラコールさん

2023年06月16日 09:11

ありがとうございます!とてもよくわかりました!


> こんにちは。
>
> 1.
> 算定基礎届は支払月で判断しますので、4月支払い、5月支払い、6月支払いを記載することになります。
>
> 2.
> 記載に必須ではないですが、それだけでは求められた理由はわかりません。
> 契約の変更等はありませんでしたか。通勤手当等。
>
>
>
> > 給与末締め翌月25日払いです。
> >
> > 顧問労務士よりパートの算定基礎届に関して4/25払い、5/25払い、6/25払いの出勤日数と時給、それと2/1~2/28の時給を教えて下さいとメールがありました。
> > 勉強のため教えていただきたいんですが、
> >
> > ①算定基礎というのは、4月分(5/25払)、5月分(6/25払)、6月分(7/25払)ではなく給与支払日がベースなのですか?
> >
> > ②2月の時給もどこかで必要なのでしょうか?
> >
> > 労務士事務所が明日から3日間休みなので気になり質問致しました。

Re: 算定基礎について(パート)

著者サラコールさん

2023年06月16日 09:12

ありがとうございます!
確かに随時改定のことで聞かれたのかもしれません!

> > 給与末締め翌月25日払いです。
> >
> > 顧問労務士よりパートの算定基礎届に関して4/25払い、5/25払い、6/25払いの出勤日数と時給、それと2/1~2/28の時給を教えて下さいとメールがありました。
> > 勉強のため教えていただきたいんですが、
> >
> > ①算定基礎というのは、4月分(5/25払)、5月分(6/25払)、6月分(7/25払)ではなく給与支払日がベースなのですか?
> →社会保険(健保、厚生年金)は、計算期間ではなく、支払った月で判断します。
> よって、社労士の4月25日~6月25日払い分が必要となります。
>
> >
> > ②2月の時給もどこかで必要なのでしょうか?
> 算定で書くことはありませんが、昇給等をしている場合は、随時改定の対象になる可能性があります。
> その確認なのでは?
> >
> > 労務士事務所が明日から3日間休みなので気になり質問致しました。

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