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年金 免除について

著者 milight さん

最終更新日:2023年06月21日 20:12

失業し、令和4ねん7月から令和5年3月まで年金を払っておらず、放置したままです。
以前年金の免除に行った時、世帯主(親)の収入が高くて免除してもらえれず親に払ってもらえば?て適当に役所のおじさんに言われてちょっとイラッとして帰りました、。。

そこから督促は何度が来ましたが世帯主にも来たのでさすがにヤバそうかなと思って免除されるか色々調べては見た物の、計算式とか書かれていたもののよく分からず
分かりやすく簡潔に教えていただける方いらっしゃいませんか??

コロナで収入が減ったやつの免除が該当するのか失業者だったから該当するのか
去年の9月末から3月末まで職業訓練に通っていたのですが、それの学生免除的なのもどれが該当するのかわかる方いらっしゃいますか??

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Re: 年金 免除について

著者tonさん

2023年06月21日 21:05

> 失業し、令和4ねん7月から令和5年3月まで年金を払っておらず、放置したままです。
> 以前年金の免除に行った時、世帯主(親)の収入が高くて免除してもらえれず親に払ってもらえば?て適当に役所のおじさんに言われてちょっとイラッとして帰りました、。。
>
> そこから督促は何度が来ましたが世帯主にも来たのでさすがにヤバそうかなと思って免除されるか色々調べては見た物の、計算式とか書かれていたもののよく分からず
> 分かりやすく簡潔に教えていただける方いらっしゃいませんか??
>
> コロナで収入が減ったやつの免除が該当するのか失業者だったから該当するのか
> 去年の9月末から3月末まで職業訓練に通っていたのですが、それの学生免除的なのもどれが該当するのかわかる方いらっしゃいますか??


こんばんは。
現在はどうされているのでしょうか。
お勤めで社会保険等に加入されているのでしょうか。
であれば事後免除申請になろうかと思われます。
職業訓練は学生ではありませんので学生免除は利用できないでしょう。
職業訓練校に入校であればまた違う事もありますがハロワで推奨している短期的…スキルアップや資格取得等…なものであれば学生扱いにはならないでしょう。
現状収入があり納付力があるのであれば全額免除以外にも一部免除等もありますので検討されてはどうでしょうか。
全額免除であれば役所に相談にいかれるのが一番早いですが年金事務所の情報も添付させていただきますのでご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html#:~:text=2%E5%B9%B41%E3%82%AB%E6%9C%88%E5%89%8D%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%95%E3%81%8B%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%85%8D%E9%99%A4%E7%AD%89,%E3%81%99%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%AB%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年金 免除について

著者milightさん

2023年06月21日 21:47

ありがとうございます。

現在は4-24から就職しました!、
1度営業時間に役所の方に電話してみます!!

ありがとうございます

Re: 年金 免除について

著者springfieldさん

2023年06月22日 20:37

> 失業し、令和4ねん7月から令和5年3月まで年金を払っておらず、放置したままです。
> 以前年金の免除に行った時、世帯主(親)の収入が高くて免除してもらえれず親に払ってもらえば?て適当に役所のおじさんに言われてちょっとイラッとして帰りました、。。
>
> そこから督促は何度が来ましたが世帯主にも来たのでさすがにヤバそうかなと思って免除されるか色々調べては見た物の、計算式とか書かれていたもののよく分からず
> 分かりやすく簡潔に教えていただける方いらっしゃいませんか??
>
> コロナで収入が減ったやつの免除が該当するのか失業者だったから該当するのか
> 去年の9月末から3月末まで職業訓練に通っていたのですが、それの学生免除的なのもどれが該当するのかわかる方いらっしゃいますか??
>

こんばんは
国民年金保険料の納付及び免除等についての概要です

保険料免除制度
*本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であれば、
 本人が免除を受けることができる。10年以内であれば後から納付できる。
*失業者の場合、本人の所得が審査から除外される

保険料納付猶予制度』(20歳から50歳未満の方を対象)
*本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
 一定額以下の場合に受けられる。10年以内であれば後から納付できる。
*免除制度と違って、世帯主の所得が審査から除外される

『学生納付特例』は免除ではなく納付猶予です
*本人の所得基準あり。10年以内であれば後から納付できる。
*専門学校等の短期課程は非該当です(修業年限1年以上の課程が対象)

保険料納付期限(○月分の翌月末)から2年経過するまでは、
 未納保険料(免除・猶予でないもの)を納付することができます。
(この分について勧奨や督促の通知があるのです)
 国民年金保険料はご自身の所得税社会保険料控除になりますし、
 お父様が保険料を負担納付した場合、お父様の税控除にすることができます。

※未納のままにしておくリスク
(1)障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金遺族基礎年金が受けられない恐れがあります。いつ何が起きるかは予測できないので、常に受給資格のある状態をキープしておくことが重要です。
 
 ①20歳以後、請求事由発生の2か月前までの期間の3分2以上を保険料納付している
 ②請求事由発生の2か月前までの直近1年間に保険料の未納が無い 
 ①または②を満たしていないと障害・遺族の給付は受けられません。

(2)将来の老齢給付については、若い時の短期間の未納なら、受給資格という点では後で取り返せるかもしれません。未納があれば、当然老齢年金の受給額は減ります。

※役所へ相談される場合、市役所の国民年金係や年金事務所の国民年金課ではなく、年金事務所のお客様相談室へ予約相談のうえ、現在までの国民年金厚生年金を合わせた加入・納付状況を確認されて未納期間を放置しておいた場合のリスクがどの程度あるのかを自身で認識しておくことが重要だと思います。


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