相談の広場
いつも大変参考にさせて頂いております。
従業員の出張旅費の立替精算ですが、通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)は帳簿の記録だけで仕入税額控除できる とされていると認識しています。
そこで疑問なのが、出張旅費に当てはまるものはどこまでなのか、です。
弊社では原則実費精算なのですが、出張というか、営業先への打ち合わせで日々利用する駐車場代やタクシー代、なども含まれるのか。
泊りの出張の宿泊費も立て替えたらインボイスは免除なのか。
さらに3万未満の公共交通機関のインボイスも免除されていますが、ここに航空券代は含まれていないと思います。ですが出張旅費と言えば航空券代などもインボイス免除になるのでしょうか。
(もちろん経費精算の社内規定上、出せる領収書は提出してもらうのが決まりですが…)
という疑問を、インボイスコールセンターに問い合わせましたところ、「出張旅費のインボイス免除は実費ではなく、手当や日当として払った場合のみ」という回答を頂きました。
ですがとあるHPでは実費か手当などか精算方法は問わないと書かれており、ますます分からなくなってきております。
①出張旅費の具体的な範囲
②実費精算でもインボイス免除なのか
③立替金精算書の必要事項
を教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]