相談の広場
はじめまして。現在勉強中の身でして、育児休業給付金の延長についてご教示頂けますと幸いです。
今年の11月に子の一歳の誕生日を迎える育休中の女性社員(育児休業給付金受給中)がおります。
その社員から下記は延長事由に該当するかの問い合わせがありました。
・夫が海外赴任することが決定し、9月初めから赴任先で就労予定
・当該社員と子は日本に残ったまま生活する
この場合、延長事由(1歳6か月又は2歳まで支給対象となる場合)にある、
『常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1 歳又は1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定で あった方が、以下のいずれかに該当した場合』の
・ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき
に該当するのかと言う問い合わせでした。
多いケースとしては、保育所への入所ができずに延長というパターンかと思うのですが、この社員は延長事由に該当するのでしょうか?
この社員のケースが延長事由に該当しない場合、 『婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき』とはどんなケースなのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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> はじめまして。現在勉強中の身でして、育児休業給付金の延長についてご教示頂けますと幸いです。
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> 今年の11月に子の一歳の誕生日を迎える育休中の女性社員(育児休業給付金受給中)がおります。
> その社員から下記は延長事由に該当するかの問い合わせがありました。
> ・夫が海外赴任することが決定し、9月初めから赴任先で就労予定
> ・当該社員と子は日本に残ったまま生活する
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> この場合、延長事由(1歳6か月又は2歳まで支給対象となる場合)にある、
> 『常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1 歳又は1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定で あった方が、以下のいずれかに該当した場合』の
> ・ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき
> に該当するのかと言う問い合わせでした。
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> 多いケースとしては、保育所への入所ができずに延長というパターンかと思うのですが、この社員は延長事由に該当するのでしょうか?
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> この社員のケースが延長事由に該当しない場合、 『婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき』とはどんなケースなのでしょうか?
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> どうぞ宜しくお願い致します。
私見ですが私が扱った方の中には海外赴任ではなく国内でも配偶者の単身赴任
などで1ヶ月以上同居しなくなった方の育休延長を申請して認められたケースが
ありました。
その際には別居を示す根拠として世帯全員の記載された住民票と配偶者の転居
先の住民票、念のため配偶者の会社から出された辞令の写しを添付しました。
海外赴任が1年以上となれば必然的に転出届を出し、住民票からは配偶者が抜
けると思いますが、1年未満の海外赴任の場合は転出届は任意です。ただ別居
を証明するためには1年未満の海外赴任予定でも転出届を出してもらい、住民
票から抜けてもらうことが必要かもしれません。
今回のご質問のケースも育休延長が認められると思いますので、幸い申請まで
に時間的余裕がありますので、提出書類に何が必要かなどは所轄のハローワー
クと年金事務所もしくは加入している健保組合に確認していただくのがよろし
いかと思います。
> 私見ですが私が扱った方の中には海外赴任ではなく国内でも配偶者の単身赴任
> などで1ヶ月以上同居しなくなった方の育休延長を申請して認められたケースが
> ありました。
> その際には別居を示す根拠として世帯全員の記載された住民票と配偶者の転居
> 先の住民票、念のため配偶者の会社から出された辞令の写しを添付しました。
> 海外赴任が1年以上となれば必然的に転出届を出し、住民票からは配偶者が抜
> けると思いますが、1年未満の海外赴任の場合は転出届は任意です。ただ別居
> を証明するためには1年未満の海外赴任予定でも転出届を出してもらい、住民
> 票から抜けてもらうことが必要かもしれません。
> 今回のご質問のケースも育休延長が認められると思いますので、幸い申請まで
> に時間的余裕がありますので、提出書類に何が必要かなどは所轄のハローワー
> クと年金事務所もしくは加入している健保組合に確認していただくのがよろし
> いかと思います。
じむ ちょう様
ご経験された実務に基づいた貴重な情報をご共有いただき、誠にありがとうございます。
詳細を記載いただいているため、大変参考になります。
海外赴任は1年以上で転出届を出す予定と聞いておりますので、別居の根拠資料も問題なく準備してもらえそうです。
ただ、所轄のハローワークなどには提出書類を早めに確認しておくようにしたいと思います。
教えて頂き、本当にありがとうございました。
> 今年の11月に子の一歳の誕生日を迎える育休中の女性社員(育児休業給付金受給中)がおります。
> その社員から下記は延長事由に該当するかの問い合わせがありました。
> ・夫が海外赴任することが決定し、9月初めから赴任先で就労予定
> ・当該社員と子は日本に残ったまま生活する
>
> この場合、延長事由(1歳6か月又は2歳まで支給対象となる場合)にある、
> 『常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1 歳又は1歳6か月に達する日後の期間について、常態としてその子の養育を行う予定で あった方が、以下のいずれかに該当した場合』の
> ・ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき
> に該当するのかと言う問い合わせでした。
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> 多いケースとしては、保育所への入所ができずに延長というパターンかと思うのですが、この社員は延長事由に該当するのでしょうか?
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> この社員のケースが延長事由に該当しない場合、 『婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないことと なったとき』とはどんなケースなのでしょうか?
>
こんばんは
解決済の案件かもしれませんが、横から失礼します。
以下 あくまでも私の解釈です
正確な公式情報や実例に基づくものではありませんので、最終判断の前にはハローワークへ相談されることをおすすめします。
保育所への入所を希望して申込みをした結果、入所できないということであれば、
それをもって妻の育児休業(給付金)の延長は可能なのではないでしょうか。
子を保育所へは入れたくないので申込みはしない という考えもあるかもしれませんが、
夫の海外赴任が最近決定したとして、それ以前には子が1歳になってからの面倒は
誰が見る予定だったのでしょうか?
法規定の文言が分かりにくく解釈に悩むところですが、
夫についての要件で考えると
①夫が、1歳に達する日後の期間について常態として子を養育する予定であったこと
②夫が、離婚等により子と同居しなくなったこと
この二点を満たす必要があると思います。
*常態として養育というのは、経済的な扶養ではなくほぼ専業主婦(夫)状態で子の面倒を見るという意味ではないかと私は理解しています。
この点、管轄のハローワークの解釈を確認しておいた方がよいと思います。
②については、単身で海外赴任するということで要件クリアーと考えてもよいと思いますが、
①については、現在(1歳到達の4か月前)の時点で単身赴任が決定しているということは、常態として子を養育する予定であったとは認めにくいのではないでしょうか。
つまり、一定以上の猶予をもって決定された海外赴任は①と②が同時には満たせない相反する要件になってしまうのではないかというのが私の解釈です。
夫自身が、子が1歳以降の育児休業を取得するつもりで会社に対しても内々に申し出ていたのに、是非とも海外赴任してほしいという話になって夫も承諾した?
②について証明することは比較的容易だと思いますが、①についての公的な証明は難しいと思います。
ハローワークの対応として、②が確認できれば他の証明は求めないのか?
①②を同時に満たす具体的事例として、私が思いつくのは、専業主夫(不就労)で1歳以降の子の面倒を見る予定だった夫が妻子と離婚または別居するような場合です。
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