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労務管理

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固定残業制について

著者 とまと2531 さん

最終更新日:2023年07月01日 22:56

固定残業制を導入しています。

基本給から時間単価を出して時間外手当を加算ではなく、
一定額(例えば40万円)の中で、基本給と固定時間外手当を支給しています。

時間外単価については、365日ー120日(年間休日)=254日
254日÷12か月×8時間(1日の所定労働時間)=163.3333・・・・で
月の労働時間を算出しています。

相談したい点は、
うるう年の場合、月の所定労働時間が変わるかと思います。
基本給が年によって変わってしまうのは問題になりませんか?

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Re: 固定残業制について

著者いつかいりさん

2023年07月04日 05:54

> 固定残業制を導入しています。
>
> 基本給から時間単価を出して時間外手当を加算ではなく、
> 一定額(例えば40万円)の中で、基本給と固定時間外手当を支給しています。
>
> 時間外単価については、365日ー120日(年間休日)=254日
> 254日÷12か月×8時間(1日の所定労働時間)=163.3333・・・・で
> 月の労働時間を算出しています。
>
> 相談したい点は、
> うるう年の場合、月の所定労働時間が変わるかと思います。
> 基本給が年によって変わってしまうのは問題になりませんか?


こんにちは、固定残業「代」のご質問でしょうか。どういう算法を用いているのか会社に確認ください。

閏年 ⇒ 年間所定労働日数(時間数)が増える ⇒ 時間単価が減る から基本給が減る?

年間労働日数が1日増える減るでシミュレーションしてみましたが、たしかに時間単価が減り、たとえば「月20時間分の固定残業代」というのであれば、むしろ定額40万円に占める基本給の割合が増える(年間労働日(時間)が増えたため)結果がでます。

お勤め先の固定残業代制がここに書いたのと異なるのを含め、基本給が変動するのはおかしいというのであれば、雇用主との協議でもって問題認識をすりあわせるしかないと思われます。

Re: 固定残業制について

著者とまと2531さん

2023年07月04日 21:58

回答いただきありがとうございます。
基本給固定残業分の内訳が変わることが違法ではないということで
理解いたしました!!

> > 固定残業制を導入しています。
> >
> > 基本給から時間単価を出して時間外手当を加算ではなく、
> > 一定額(例えば40万円)の中で、基本給と固定時間外手当を支給しています。
> >
> > 時間外単価については、365日ー120日(年間休日)=254日
> > 254日÷12か月×8時間(1日の所定労働時間)=163.3333・・・・で
> > 月の労働時間を算出しています。
> >
> > 相談したい点は、
> > うるう年の場合、月の所定労働時間が変わるかと思います。
> > 基本給が年によって変わってしまうのは問題になりませんか?
>
>
> こんにちは、固定残業「代」のご質問でしょうか。どういう算法を用いているのか会社に確認ください。
>
> 閏年 ⇒ 年間所定労働日数(時間数)が増える ⇒ 時間単価が減る から基本給が減る?
>
> 年間労働日数が1日増える減るでシミュレーションしてみましたが、たしかに時間単価が減り、たとえば「月20時間分の固定残業代」というのであれば、むしろ定額40万円に占める基本給の割合が増える(年間労働日(時間)が増えたため)結果がでます。
>
> お勤め先の固定残業代制がここに書いたのと異なるのを含め、基本給が変動するのはおかしいというのであれば、雇用主との協議でもって問題認識をすりあわせるしかないと思われます。
>

Re: 固定残業制について

著者うみのこさん

2023年07月05日 00:12

横から私見ですが…

固定残業代基本給について、同意できている範囲で違法ではないのであって、年によって基本給が変わることが違法ではない、ということではないと思います。

ようは、基本給が変動して減ることになっても労使間で同意ができているなら問題にはならないですが、
基本給が減ることに対して同意ができていないようであれば、不利益変更として問題になることはありえると思います。

Re: 固定残業制について

著者ぴぃちんさん

2023年07月05日 07:50

うみのこさんも指摘されていますが、結果として基本給が下がるケースにおいては、会社が一方的に年間休日を理由として、基本給を下げることはできないと考えます(不利益変更に該当すると考えます)。
都度個別の合意が必要と考えます。



> 基本給固定残業分の内訳が変わることが違法ではないということで
> 理解いたしました!!

Re: 固定残業制について

著者とまと2531さん

2023年07月06日 21:42

ぴぃちん様、うみのこ様

ありがとうございます!
コメントいただいて腹落ちしました。

会社として正しく対応したいと思います。

> うみのこさんも指摘されていますが、結果として基本給が下がるケースにおいては、会社が一方的に年間休日を理由として、基本給を下げることはできないと考えます(不利益変更に該当すると考えます)。
> 都度個別の合意が必要と考えます。
>
>
>
> > 基本給固定残業分の内訳が変わることが違法ではないということで
> > 理解いたしました!!

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