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著者 M&M さん
最終更新日:2023年07月18日 14:57
いつもお世話になっております。 弊社では、毎月の給与で給食手当を支給し、同額を同月に控除しております。 そういう場合でも、割増賃金基礎へ算入しないといけないのでしょうか。
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著者うみのこさん
2023年07月18日 16:36
私見です。 原則として、限定列挙されている手当以外のものは割増賃金の基礎となります。 https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf 「食事」は、一定の場合には福利厚生となり賃金とはなりませんが、「給食手当」については賃金なので、割増の基礎となります。 給食手当を支給し、同額を控除するという処理をしている意味合いがよくわかりませんが、手当なのであれば割増賃金の基礎となろうかと思います。
著者ぴぃちんさん
2023年07月20日 14:30
こんばんは。 社員食堂等の食費額相当を支給し、食費として徴収されているということでしょうかね。 そうであればその給食手当は除外される賃金には該当しませんので割増賃金の基礎となる賃金になりますね。 > いつもお世話になっております。 > > 弊社では、毎月の給与で給食手当を支給し、同額を同月に控除しております。 > そういう場合でも、割増賃金基礎へ算入しないといけないのでしょうか。 > >
著者M&Mさん
2023年07月20日 11:59
ありがとうございます。
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