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子供の健康保険上の扶養と税法上の扶養について

著者 ebisen さん

最終更新日:2023年07月20日 15:39

お力を借りたく質問させていただきます。
経験が浅いため不慣れな質問御容赦ください。

社員の子供の健康保険上の扶養税法上の扶養についての質問です。

前提としまして、弊社の給与規定に「所得税法上の被扶養者に対して家族手当を支給する」と記載があります。

弊社の女性社員(16歳未満の子供が2人)につきまして、
5年ほど前育児休業より復帰した際に、当時の総務の方より
家族手当があるから女性社員さんの扶養に入れたら?」と言われ、
ご主人の会社にはそういった制度がないため自分の扶養に入れたそうです。
その後子供の保険証も渡されたそうで、今までお子さんは女性社員の扶養家族手当をもらっていました。

しかし、本人よりご主人が収入が高い(1割以上)と聞いており、
調べると健康保険上の扶養は原則として収入の多い方とあり不安になりました。。

このまま継続して女性社員の扶養のままだとどのような問題が出てきますでしょうか。
女性社員としては家族手当がもらえるので出来たらこのままがいいとのことです。
健康保険上の扶養税法上の扶養が分けられることは調べました。)

また、健康時保険上の扶養を女性社員(収入の低い方)にしていたことにより、
会社側や女性社員に何か返金等が発生するのでしょうか。

長くなりましたが何卒よろしくお願い致します。

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Re: 子供の健康保険上の扶養と税法上の扶養について

著者junkooさん

2023年07月20日 17:04

こんにちは

健康保険と税の扶養はそれぞれ別に判断しますので
一致していなくても大丈夫です。

扶養は、父親と母親のどちらの扶養に入れるか本人が選択できますので
母親のままで問題ないと思います。

健康保険については
(1)基本は年間収入が多い方
(2)年間収入差が1割以内の場合は主として生計を維持する方
になっていますので、父親側へ変更を行った方が良いかもしれません。
今までの分に対して返金等はないと思います。

参考
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1

なお、変更する場合は
先に父親側で扶養に入れる手続きが完了してから
母親側で扶養を外す手続きを取った方が無難です。

> お力を借りたく質問させていただきます。
> 経験が浅いため不慣れな質問御容赦ください。
>
> 社員の子供の健康保険上の扶養と税法上の扶養についての質問です。
>
> 前提としまして、弊社の給与規定に「所得税法上の被扶養者に対して家族手当を支給する」と記載があります。
>
> 弊社の女性社員(16歳未満の子供が2人)につきまして、
> 5年ほど前育児休業より復帰した際に、当時の総務の方より
> 「家族手当があるから女性社員さんの扶養に入れたら?」と言われ、
> ご主人の会社にはそういった制度がないため自分の扶養に入れたそうです。
> その後子供の保険証も渡されたそうで、今までお子さんは女性社員の扶養家族手当をもらっていました。
>
> しかし、本人よりご主人が収入が高い(1割以上)と聞いており、
> 調べると健康保険上の扶養は原則として収入の多い方とあり不安になりました。。
>
> このまま継続して女性社員の扶養のままだとどのような問題が出てきますでしょうか。
> 女性社員としては家族手当がもらえるので出来たらこのままがいいとのことです。
> (健康保険上の扶養税法上の扶養が分けられることは調べました。)
>
> また、健康時保険上の扶養を女性社員(収入の低い方)にしていたことにより、
> 会社側や女性社員に何か返金等が発生するのでしょうか。
>
> 長くなりましたが何卒よろしくお願い致します。
>
>

Re: 子供の健康保険上の扶養と税法上の扶養について

著者tonさん

2023年07月20日 19:51

> お力を借りたく質問させていただきます。
> 経験が浅いため不慣れな質問御容赦ください。
>
> 社員の子供の健康保険上の扶養税法上の扶養についての質問です。
>
> 前提としまして、弊社の給与規定に「所得税法上の被扶養者に対して家族手当を支給する」と記載があります。
>
> 弊社の女性社員(16歳未満の子供が2人)につきまして、
> 5年ほど前育児休業より復帰した際に、当時の総務の方より
> 「家族手当があるから女性社員さんの扶養に入れたら?」と言われ、
> ご主人の会社にはそういった制度がないため自分の扶養に入れたそうです。
> その後子供の保険証も渡されたそうで、今までお子さんは女性社員の扶養家族手当をもらっていました。
>
> しかし、本人よりご主人が収入が高い(1割以上)と聞いており、
> 調べると健康保険上の扶養は原則として収入の多い方とあり不安になりました。。
>
> このまま継続して女性社員の扶養のままだとどのような問題が出てきますでしょうか。
> 女性社員としては家族手当がもらえるので出来たらこのままがいいとのことです。
> (健康保険上の扶養税法上の扶養が分けられることは調べました。)
>
> また、健康時保険上の扶養を女性社員(収入の低い方)にしていたことにより、
> 会社側や女性社員に何か返金等が発生するのでしょうか。
>
> 長くなりましたが何卒よろしくお願い致します。
>
>


こんばんは。私見ですが…
御社では保険扶養と税扶養は一緒を求めるのか、別々でもいいのかそれにもよるでしょう。
また規定の所得税法上の被扶養者とありますが年少扶養は税扶養対象ではありませんがそれでも家族手当の支給に該当するという事ですね。
税法が変わっても規定の文言が変わらなければ齟齬が生じてきます。
扶養と言っても保険・税それぞれでの判断と支給規定を再度確認し規定文言の見直し等も含めて検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 子供の健康保険上の扶養と税法上の扶養について

著者トリオさん

2023年07月21日 12:47

> お力を借りたく質問させていただきます。
> 経験が浅いため不慣れな質問御容赦ください。
>
> 社員の子供の健康保険上の扶養税法上の扶養についての質問です。
>
> 前提としまして、弊社の給与規定に「所得税法上の被扶養者に対して家族手当を支給する」と記載があります。
>
> 弊社の女性社員(16歳未満の子供が2人)につきまして、
> 5年ほど前育児休業より復帰した際に、当時の総務の方より
> 「家族手当があるから女性社員さんの扶養に入れたら?」と言われ、
> ご主人の会社にはそういった制度がないため自分の扶養に入れたそうです。
> その後子供の保険証も渡されたそうで、今までお子さんは女性社員の扶養家族手当をもらっていました。
>
> しかし、本人よりご主人が収入が高い(1割以上)と聞いており、
> 調べると健康保険上の扶養は原則として収入の多い方とあり不安になりました。。
>
> このまま継続して女性社員の扶養のままだとどのような問題が出てきますでしょうか。
> 女性社員としては家族手当がもらえるので出来たらこのままがいいとのことです。
> (健康保険上の扶養税法上の扶養が分けられることは調べました。)
>
> また、健康時保険上の扶養を女性社員(収入の低い方)にしていたことにより、
> 会社側や女性社員に何か返金等が発生するのでしょうか。
>
> 長くなりましたが何卒よろしくお願い致します。
>
>

他にもあるかもしれませんが、ぱっと思いついたのが「高額療養費」の自己負担額が変わるので、そ> お力を借りたく質問させていただきます。
> 経験が浅いため不慣れな質問御容赦ください。
>
> 社員の子供の健康保険上の扶養税法上の扶養についての質問です。
>
> 前提としまして、弊社の給与規定に「所得税法上の被扶養者に対して家族手当を支給する」と記載があります。
>
> 弊社の女性社員(16歳未満の子供が2人)につきまして、
> 5年ほど前育児休業より復帰した際に、当時の総務の方より
> 「家族手当があるから女性社員さんの扶養に入れたら?」と言われ、
> ご主人の会社にはそういった制度がないため自分の扶養に入れたそうです。
> その後子供の保険証も渡されたそうで、今までお子さんは女性社員の扶養家族手当をもらっていました。
>
> しかし、本人よりご主人が収入が高い(1割以上)と聞いており、
> 調べると健康保険上の扶養は原則として収入の多い方とあり不安になりました。。
>
> このまま継続して女性社員の扶養のままだとどのような問題が出てきますでしょうか。
> 女性社員としては家族手当がもらえるので出来たらこのままがいいとのことです。
> (健康保険上の扶養税法上の扶養が分けられることは調べました。)
>
> また、健康時保険上の扶養を女性社員(収入の低い方)にしていたことにより、
> 会社側や女性社員に何か返金等が発生するのでしょうか。
>
> 長くなりましたが何卒よろしくお願い致します。
>
>

協会けんぽとして、他にもあるかもしれませんが、ぱっと思いついたのが「高額療養費」の自己負担額が変わるかなあと思いました。

子どもが高額療養の対象になる傷病の対象になったとき
扶養に入っている方の年収を基に自己負担額が決定する、と思いますので。
(市町村によっては、子どもの場合だとかからないかもしれませんが・・・)

そういったことを今までしたことないなら、黙って変更したらいいかなと思います。
これから出る可能性はあると思いますので、差し支えなければご主人の方に変更するほうが無難ではないでしょうか。

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