相談の広場
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こんにちは
更新は、現行契約とは新規の契約になりますので、更新を決めた時点で、労基法15条交付書面を手交せねばなりません。更新の都度です。
1)同一内容でも契約期間にかかれた年次の書き直した書面が必要でしょう。自動更新条項になってないので。また、来年4月からは、書き込む分量が大幅に増えます。
2)65歳をこえたなら超えて努力義務の70歳までのにするのか検討されてください。
ただ御社の正社員の定義がどうなっているのかわかりませんが、定年時点で希望した者に対し、一旦退職させての再雇用(1年等の有期、お書きの①)とは別に、希望する者正社員の身分のまま65歳、70歳の定年延長、もしくは定年なしに切り替えるという取り組みもあるので、そこのところを切り分けて取り扱いください(①「有期」と②「正社員」と別物の相談になっています)。
R6/4からの交付書面
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
> 定年年齢は60歳、定年再雇用は65歳までとした場合、
> 定年後に交わす雇用契約書(労働条件通知書)に
> ---------------------------------
> 契約期間:2022年7月26日から1年間
> 契約期間終了日までに次の継続再雇用について双方協議し、さらに1年間契約を更新することができる。以後も同様とする。
> 退職に関する事項:継続再雇用制度あり 65歳まで
> ---------------------------------
> とあります。
> この場合、雇用契約(雇用契約書・労働条件通知書の作成)は毎年行う必要はないのでしょうか?
> また、現在定年再雇用になっている従業員は、再雇用上限の65歳を迎えた場合でも本人に働く意思があれば、それを口頭で伝えた段階で契約更新となっており、雇用契約書・労働条件通知書の作り直しもしていない状態のため、再雇用上限年齢を超えた従業員は雇用契約書がありません(60歳の定年時に作成した再雇用契約書があるのみ)。
> 長い間このようにしてきたのですが、このやり方はOKなのでしょうか。
>
> ①----の文言で雇用契約書を作成しておけばその後61~65歳まで雇用契約書を作成せずとも良いのか、1年毎に雇用契約書を作成し契約を交わした方が良いのか。
> ②再雇用年齢65歳を超えても正社員として働く場合はどのような雇用契約を結ぶのが良いのか
>
> 以上、定年後再雇用社員との契約についてご教示いただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
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