相談の広場
①介護休業(子に対する)を取得するものが9か月前に育休明けて
その子にかかる介護休業を取得したい場合、
休業開始前12ヶ月に完全月11日以上ないため
受給対象外となってしまうのでしょうか?
申請すらできないのでしょうか?
②別の方で、介護休業(子に対する)の取得を4日だけしたいときに
支給単位(30日)に10日以上就業することになるので
支給対象外になってしまうのでしょうか?
教えてください。
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> ①介護休業(子に対する)を取得するものが9か月前に育休明けて
> その子にかかる介護休業を取得したい場合、
> 休業開始前12ヶ月に完全月11日以上ないため
> 受給対象外となってしまうのでしょうか?
> 申請すらできないのでしょうか?
>
> ②別の方で、介護休業(子に対する)の取得を4日だけしたいときに
> 支給単位(30日)に10日以上就業することになるので
> 支給対象外になってしまうのでしょうか?
>
こんにちは
雇用保険の介護休業給付についてのご相談として回答します
①について
受給資格の確認は、原則として介護休業開始日前2年間を見ますが、
要件が緩和されることもありますので(下記 業務取扱要領 参照)、ハローワークへ相談することをおすすめします。
②について
ご理解の通りだと思います。
4日程度の短期の休業は制度が想定していないと思われます
【参考】
介護休業給付の内容及び支給申請手続について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
〜 令和2年8⽉1⽇以降 〜 *介護休業給付にも適用されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
★雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降版) 介護休業給付 ページ 10~14
https://www.mhlw.go.jp/content/001082074.pdf
59833 (3)介護休業給付の受給資格の確認
ロ 受給要件の緩和
受給資格の確認に当たって、みなし被保険者期間の確認の対象となる休業開始日の前 2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(業務取扱要領 50153 ロただし書きを含む。)がある場合には、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった期間を、当該 2 年に加算することにより受給要件の緩和を行うことができる。また、この加算できる期間は最大 2 年間であり、結果として最大 4 年間まで延長することができる。
(ハ) 出産
(ヘ) e 育児
育児休業は、その休業期間中に育児休業給付の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。
受給要件を緩和して資格の確認を行う場合(例示 1~4)
ハ みなし被保険者期間の確認に係る留意事項
(例示 1~2)
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