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手当の日割り計算について

著者 konoko さん

最終更新日:2023年07月28日 13:46

○○手当 1か月 20,000円 の従業員
1時間早退をしました。

弊社は、【欠勤・遅刻・早退をした場合には日割り計算の上実際に働いた時間についてのみ支払う】としています。(上限20,000円)

月平均労働日数(21日)で計算した場合、たった1時間早退しただけで2019円も引かれてしまいます。
これを是正しようと思って、月平均の所定労働日数によらず、該当月の所定労働日数で計算しようとしたのですが
今度は同じ日にち働いても貰える手当が2020円少なくなります。

両方を是正する計算方法はないものでしょうか?
欠勤控除は訳があってすることができません。
よろしくお願い申し上げます。

【計算方法・1時間早退した場合】

所定労働日数が22日の月
20,000円÷21日×21.88日=20000円(上限の為)

所定労働日数18日の月
20,000円÷21日×18.88日=17981円

【計算方法・10日働いた場合】

所定労働日数が22日の月
20,000円÷22日×10日=9091円

所定労働日数18日の月
20,000円÷18日×10日=11111円

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Re: 手当の日割り計算について

著者ぴぃちんさん

2023年07月28日 14:42

こんにちは。

ちょっとよくわからないのですが、その「○○手当」は早退もしくは遅刻した日には支払われない賃金なのですか?

「実際に働いた時間についてのみ支払う」のであれば、その方の所定労働時間が1日何時間なのかわかりませんが、8時間と仮定して、月の所定労働日数が21日であれば、「○○手当」の1時間あたりの単価は119円になると思いますので、1時間の早退であればその手当は119円引かれているだけではありませんか?
早退した日には支払われないとした場合でも日額として952円になると思いますが、どのような計算なのでしょうか。

2019円というのは「○○手当」以外の他の本俸を含めての1時間あたりの賃金ではありませんか?

控除に関しては減算なのか、加算なのか、分母が何であるのか、によっても金額が異なりますので、方法は貴社が規定されているところによります。



> ○○手当 1か月 20,000円 の従業員
> 1時間早退をしました。
>
> 弊社は、【欠勤・遅刻・早退をした場合には日割り計算の上実際に働いた時間についてのみ支払う】としています。(上限20,000円)
>
> 月平均労働日数(21日)で計算した場合、たった1時間早退しただけで2019円も引かれてしまいます。
> これを是正しようと思って、月平均の所定労働日数によらず、該当月の所定労働日数で計算しようとしたのですが
> 今度は同じ日にち働いても貰える手当が2020円少なくなります。
>
> 両方を是正する計算方法はないものでしょうか?
> 欠勤控除は訳があってすることができません。
> よろしくお願い申し上げます。
>
> 【計算方法・1時間早退した場合】
>
> ・所定労働日数が22日の月
> 20,000円÷21日×21.88日=20000円(上限の為)
>
> ・所定労働日数18日の月
> 20,000円÷21日×18.88日=17981円
>
> 【計算方法・10日働いた場合】
>
> ・所定労働日数が22日の月
> 20,000円÷22日×10日=9091円
>
> ・所定労働日数18日の月
> 20,000円÷18日×10日=11111円

Re: 手当の日割り計算について

著者junkooさん

2023年07月28日 17:13

こんにちは

> ○○手当 1か月 20,000円 の従業員
> 1時間早退をしました。
>
> 弊社は、【欠勤・遅刻・早退をした場合には日割り計算の上実際に働いた時間についてのみ支払う】としています。(上限20,000円)
>
> 月平均労働日数(21日)で計算した場合、たった1時間早退しただけで2019円も引かれてしまいます。
> これを是正しようと思って、月平均の所定労働日数によらず、該当月の所定労働日数で計算しようとしたのですが
> 今度は同じ日にち働いても貰える手当が2020円少なくなります。
>
> 両方を是正する計算方法はないものでしょうか?
> 欠勤控除は訳があってすることができません。
> よろしくお願い申し上げます。

> 【計算方法・1時間早退した場合】
>
> ・所定労働日数が22日の月
> 20,000円÷21日×21.88日=20000円(上限の為)

1日は8時間でしょうか。
0.88が8時間中の7時間分?

> ・所定労働日数18日の月
> 20,000円÷21日×18.88日=17981円

18.88ということは「所定労働日数19日の月」の間違いでしょうか。

ここまでの私の話が間違っていれば以下は無視してください。
合っていると仮定して続きます。

解決策を提案できなく申し訳ないのですが
平均労働日数21日を使う場合は仕方がないかと思います。

仮に、早退が無くても働いた時間分を支給する場合の計算をすると
所定労働日数19日の月は20,000円÷21日×19日=18,095円。
1時間早退した場合の17,981円は、
18,095円に対して114円しか引かれていません。

遅刻や早退が無く皆勤の場合は
20,000円以下でも上乗せされて20,000円支給されていると
考えることができるかと思います。

> 【計算方法・10日働いた場合】
>
> ・所定労働日数が22日の月
> 20,000円÷22日×10日=9091円
>
> ・所定労働日数18日の月
> 20,000円÷18日×10日=11111円

お礼

著者konokoさん

2023年07月31日 13:12

junkoo 様
ご回答ありがとうございます。

皆勤の場合は上乗せ支給という考え方は目からウロコでした。

結局、一か月の所定労働日数で計算する場合も
該当月の所定労働日数で計算する場合も不公平が生じるので

より希望に近いほう
※希望は「月額ー(1か月所定労働日数による日割り額×不就労日)」
と同等の金額

にしようと考えて
該当月の所定労働日数日割り額の基本とすることにしました。

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