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労務管理

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退職金と交換?

著者 ゆかり さん

最終更新日:2007年08月07日 15:19

こんにちは。教えていただきたいことがありまして投稿させていただきました。
私の退職に当たりまして、会社から、業務内容の引継ぎ書を作ることが必須で、その引継ぎ書と退職金は交換になる、という仮決定がされていると聞きました。引継ぎ書と退職金が交換となる旨は就業規則には述べられていません。このような決定は法的に有効なものなのでしょうか。私にとって引継ぎ書を作ることに不満があるわけではなく、私の退職を機にこういった内容が規定されることに疑問を感じるのです。よろしくお願いいたします。

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Re: 退職金と交換?

著者トム吉さん

2007年08月08日 09:51

ゆかりさん、こんにちは。
退職金と引継書の交換ですか・・・
いくつかの会社(総務)を見てきましたが、聞いたことはありません。
引継書を作成してもらって、対価としてであればわかりませんが、それでは退職金とは呼べないと思います。
退職後にそのような契約を行って作成してもらったところはありましたけど、、、悲。

円満退社 ましてや会社員としてその会社に従事したのであれば後任者への引継ぎは必要かと思います。
退職後の問合せなど手続きをお願いすることもあるかもしれませんしね。
ま、その規約自身には不満を感じますが、会社としても今までに引継ぎもなく困った経験をされた結果の苦肉の策かもしれませんね。

Re: 退職金と交換?

著者ヨットさん

2007年08月08日 12:51

> こんにちは。教えていただきたいことがありまして投稿させていただきました。
> 私の退職に当たりまして、会社から、業務内容の引継ぎ書を作ることが必須で、その引継ぎ書と退職金は交換になる、という仮決定がされていると聞きました。引継ぎ書と退職金が交換となる旨は就業規則には述べられていません。このような決定は法的に有効なものなのでしょうか。私にとって引継ぎ書を作ることに不満があるわけではなく、私の退職を機にこういった内容が規定されることに疑問を感じるのです。よろしくお願いいたします。

横スレ失礼します
ご質問の法的という点から補足しますと残念ながら有効と思います。
退職金は、賃金と異なり、労基法上、使用者に支払いが義務付けられているものではありません。
 労基法においては、退職金を支給する場合、(1)適用される労働者の範囲、(2)退職手当の決定、計算および支払いの方法、(3)退職手当の支払いの時期――について就業規則に規定しなければならないと定められているにすぎません(労基法89条3号の2)。
 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りる( 昭26.12.27 基収5483) ものとされています
 ただし、争いのある部分は除かれます(今回の部分)
 退職手当は就業規則で定めれば退職6ケ月後の支給も
可能です

Re: 退職金と交換?

著者ゆかりさん

2007年08月08日 16:16

トム吉さん、返信いただきましてありがとうござます。
会社側の理由で後任者の決定が遅く、私の在籍と後任者がかぶる期間が短いため(それでも1週間と2日かぶります、退職の意思は3ヶ月前に伝えています)、引継ぎ書を強く求めているのだと思います。同じ会社内で数々の人の退職を見てきましたがこのように条件をつけれれるのは私が初めてだったのでややショックでしたが、会社側にたてばなるほど、苦肉の策なのかもしれないです。ありがとうございました。

Re: 退職金と交換?

著者ゆかりさん

2007年08月08日 16:34

ヨットさん、回答いただきましてありがとうございます。
労基法上に規定はないのですね・・・。就業規則には退職金規定があり、支払時期は、「原則として退職後1ヶ月以内に退職者に支給する」とあります。争いのある部分というのは今回のように条件を出されている場合でこういったケースでは、「支払時期に支払えば足りる」ということではないということでしょうか・・・・。再質問してしまい、お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。

Re: 退職金と交換?

著者ヨットさん

2007年08月08日 20:30

> ヨットさん、回答いただきましてありがとうございます。
> 労基法上に規定はないのですね・・・。就業規則には退職金規定があり、支払時期は、「原則として退職後1ヶ月以内に退職者に支給する」とあります。争いのある部分というのは今回のように条件を出されている場合でこういったケースでは、「支払時期に支払えば足りる」ということではないということでしょうか・・・・。再質問してしまい、お手数をお掛けいたしますがよろしくお願いいたします。

就業規則で1ケ月以内と明記してあるなら支払いするよう
主張できます。
就業規則に引継書のことが何も書いてなければ大丈夫です
(退職にあたり引継書を作成すると書いてあり、また服務違反の項目に何か書いてある場合は別です)
あとは仮決定の位置づけしだいです。これが使用者側の一方的な通知なら問題はありませんが、ただ労使合意事項とかになると違ってきます
 上記ことが問題なければ、「争い」にはならないと思いますので(使用者不利のため)、主張はできると思います
 円満退社にはならないかもしれませんが

Re: 退職金と交換?

著者ゆかりさん

2007年08月08日 22:13

即答いただきましてありがとうございます。
たしかに就業規則には引継ぎ書の件が一切かかれていませんので、支払いを主張できそうです。仮決定は使用者の一方的なものです(現時点でです。以前も就業規則への追加事項が急にできたりしました)。
ヨットさんどうもありがとうございました!

Re: 気持ちを切り替えて

著者asimoさん

2007年08月09日 11:16

ゆかりさんへ
自分の時だけこういう対応をされていやな思いをされたでしょうが、この際、「キチンと引継ぎがされていないととても困る大切な仕事をしていたのだ・・」と思って下さい。

実は、私も転職の際”1週間で引継ぎ”の条件で入社したのですが、前任者が体調不良を理由に出社せず、実質見切り発車した経験があります。小さい会社だったので、この仕事の分かる人が誰もいなくて、ファイルの場所から探す事に・・・・。
ゆかりさんの会社社長もこんな事があった、もしくは知人がら聞いたなど 理由があるのかもしれません。

ちなみに私は前職を退職する時、事前に14枚のマニュアルを作成しました。

新しい場所で頑張って下さい。

Re: 気持ちを切り替えて

著者ゆかりさん

2007年08月10日 14:59

ふぃっとGD3さん、返信をいただきまして、ありがとうございます。自分としましては、後任の方にはできる限りのことをと考えています。今回のことも、前向きに考えて、自分の今後の人生に生かしたいと思います。励ましていただきまして、ありがとうございました。

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