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第一子育児休業と第二子産前休業が重なる場合の保険料免除申請

著者 mar0405 さん

最終更新日:2023年09月11日 14:47

現在、育休中の職員がおり2度の延長済みで10月6日で育児休業が終了する予定です。
先日第二子を妊娠したとの連絡があり、10月19日出産予定とのことです。
本人は第一子の育児休業給付金と第二子の出産手当金をダブル受給したいとのことでした。
なるべく本人の希望に沿って申請したいと思いますが、不明な点がございましたので、お力を貸していただきたいです。

保険料免除申請についてです。
現在第一子の育休保険料免除期間として10月6日を終了日として申請済みです。
第二子の産前休業が出産予定日から換算すると、9月8日~となりますが、
ダブル受給を前提にした場合、第二子の産前産後保険料免除期間はいつを始期として申請すればよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。


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Re: 第一子育児休業と第二子産前休業が重なる場合の保険料免除申請

著者junkooさん

2023年09月11日 15:53

こんにちは

第一子の育児休業は第二子の産前休業を取得すると終了になります。

出産手当金は、出産予定日42日前から労務に服さなかった期間が対象になります。
第一子の育児休業により労務に服していない状態であれば条件を満たすはずです。

ですので、第一子の育児休業は終了予定日まで継続して
翌日から第二子の産前産後休業を開始する方が良いかと思います。

> 現在、育休中の職員がおり2度の延長済みで10月6日で育児休業が終了する予定です。
> 先日第二子を妊娠したとの連絡があり、10月19日出産予定とのことです。
> 本人は第一子の育児休業給付金と第二子の出産手当金をダブル受給したいとのことでした。
> なるべく本人の希望に沿って申請したいと思いますが、不明な点がございましたので、お力を貸していただきたいです。
>
> 保険料免除申請についてです。
> 現在第一子の育休保険料免除期間として10月6日を終了日として申請済みです。
> 第二子の産前休業が出産予定日から換算すると、9月8日~となりますが、
> ダブル受給を前提にした場合、第二子の産前産後保険料免除期間はいつを始期として申請すればよいのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>

Re: 第一子育児休業と第二子産前休業が重なる場合の保険料免除申請

著者プロを目指す卵さん

2023年09月11日 23:16

> 現在、育休中の職員がおり2度の延長済みで10月6日で育児休業が終了する予定です。
> 先日第二子を妊娠したとの連絡があり、10月19日出産予定とのことです。
> 本人は第一子の育児休業給付金と第二子の出産手当金をダブル受給したいとのことでした。
> なるべく本人の希望に沿って申請したいと思いますが、不明な点がございましたので、お力を貸していただきたいです。
>
> 保険料免除申請についてです。
> 現在第一子の育休保険料免除期間として10月6日を終了日として申請済みです。
> 第二子の産前休業が出産予定日から換算すると、9月8日~となりますが、
> ダブル受給を前提にした場合、第二子の産前産後保険料免除期間はいつを始期として申請すればよいのでしょうか。


育児休業給付金出産手当金は、条件が整えば両方を同時に受給することが可能です。両者の併給調整に関する法律上の定めが無いからです。
産前休業は従業員の申出によって取得することが大前提です。産前休業を従業員が申出ると、産前休業開始日の前日をもって育児休業は終了となります。ということは、第2子の産前休業を申し出なければ、第1子の育児休業は10月6日まで継続となりますから、育児休業給付金は終了日の前日まで支給されます。
一方、出産手当金出産予定日の42日前(9月8日)から出産予定日(10月19日)までの間が、労務の有無に関係なく支給対象期間となります。実際に支給されるか否かは、42日間の労務実績によりますが、同期間が第1子の育児休業中であり、貴社の育児休業に関する規定で育児休業中は賃金を支給しないとなっていれば、出産手当金は減額されることなく支給される筈です。
他の方の回答にもありますように、第1子の育児休業は10月6日まで継続し、第2子の産前休業の開始日は10月7日とするのがよろしいのではないでしょうか。

Re: 第一子育児休業と第二子産前休業が重なる場合の保険料免除申請

著者mar0405さん

2023年09月12日 10:14

junkoo様

ご回答ありがとうございます。
困っていたので大変助かりました。
教えていただいたように手続きを進めたいと思います。


Re: 第一子育児休業と第二子産前休業が重なる場合の保険料免除申請

著者mar0405さん

2023年09月12日 10:26

プロを目指す卵様

ご回答ありがとうございます。
困っていましたので大変助かりました。
また、第二子の産休保険料免除申請を10/7~で提出することで出産手当金の申請が10/7~産後56日までしか請求できないのでは、、、?と不安に感じておりました。その点に関しても質問はしておりませんでしたが、解決につながるご説明となっており感謝しております。ありがとうございました!

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